離婚を切り出すタイミングについて、考えるべきこと

離婚をするにあたって、「いつでないといけない」という決まりはありません。しかし、離婚を切り出すということは、配偶者に、「これ以上婚姻関係を継続できない」という思いをぶつけることに他なりませんから、慎重に判断する必要があります。

本当に離婚したいのか

本当に離婚したいのか

まず一番に考えなければならないのが、本当に自分が離婚を望んでいるのか、ということです。単なる夫婦喧嘩の延長で、離婚したいと伝えるのは得策ではないでしょう。

ですから、離婚する意思が明確になってから、切り出すべきと考えます。
その際には、なぜ離婚をしたいのか、離婚の理由を明確にしておきましょう。離婚の理由が合理的であれば、相手が離婚に応じる可能性が高くなります。

お子様への配慮

お子様への配慮

また、夫婦が離婚をすることによって、お子様にも大きな影響が出ますから、お子様の成長に合わせて、離婚時期を決める夫婦は少なくありません。入学や学年が変わるタイミングで離婚することは、新たな環境と共に多くが名字も変わる(名字を変えない選択もできます)ため子ども自身も受け入れやすいと言われています。

また、お子様が成人を迎えるまで、または就職するまで、離婚を待つという夫婦もいらっしゃいます。離婚は、お子様に多大なストレスを与えることになるため、極力配慮する必要があります。

また、それまで専業主婦であったり、小さいお子様がいたりする場合には、離婚することによって金銭面で苦労することが考えられます。ある程度お金の目途がたった時点で離婚を切り出す方がよいでしょう。

離婚の進め方について

まずは別居を開始し、生活費は婚姻費用として請求

離婚の進め方について

現時点で、特に離婚の認められる事由がなく、相手が離婚に応じない可能性が高い場合には、まずは別居を開始することが一般的な進め方です。その際、別居を開始してから離婚成立までの期間の生活費は、婚姻費用として、相手方に請求することができます

相手が支払いに応じない場合には、弁護士から、相手方に働きかけることも可能です。特に婚姻費用はいくらである、との規定はないので、交渉や調停であれば婚姻費用はいくらでも請求できます。

しかしながら、裁判になった場合請求できる金額については、裁判所での基準により婚姻費用が決められることがほとんどですので、実際に必要な生活費を全額請求できるわけではありません。

お子様への配慮

お子様への配慮

また、お子様がいらっしゃる場合、相手方とお子様との面会交流をさせたくないとおっしゃる方も多くいらっしゃいますが、特別な事情がない限り、原則的に、裁判所は面会交流を認める方向でまとめようとします。

その場合にも、別居後の生活環境が子どもにとって適切かどうかということも考慮されますので、きちんと生活設計をした上で、離婚を切り出したほうが良いでしょう。

まとめ

離婚の進め方について

すでに離婚を決意した方であっても、いまだ決意が出来ていないが、話し合いをどのように切り出すかを悩まれている方は、おひとりで悩まずに、そのようなお悩みを弁護士法人グレイスへご相談ください。

困っている家庭状況や、性格の不一致、モラハラなどを弁護士に一度相談することで、自身の気持ちを整理することもでき 、また、その場で配偶者との交渉や、離婚の調停を弁護士に依頼することも可能です。
離婚を切り出すタイミングを悩みに悩んだ末に、思い切って、当事務所へ足を運んでいただく方もたくさんいらっしゃいます。


当事務所では、御依頼いただいた方に対し、交渉や、調停、審判にあたって必要となる準備に関しても手厚いサポートを提供させていただいておりますので、安心してご依頼ください。
離婚に関して、当事務所の弁護士は、数多くの離婚問題に取り組んでまいりました。豊富な法律知識と経験を糧にお客様のリスタートを一番近くでサポートいたします。

些細なことでも、気になることが浮かんでいる方は、お気軽にご相談ください。

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