子どもの連れ去り緊急相談室~Q&A~

子どもが連れて行かれたら、まず何をしたらいいのですか。

まずご対応いただきたいのは、家事事件手続法に基づく

  1. 子の監護者の指定の申立て
  2. 子どもの引渡し請求の申立て
  3. ①、②に関する保全処分を申立て
  4. を行うことです。
    また、それ以外にも④人身保護請求の制度※を利用することもできます。

    ※原則として、弁護士を代理人として、手続きを進める必要があります。
    連れ去った側の親が子ども(被拘束者)に対して暴力を振るうなどの緊急を要する場合に、地方裁判所に人身保護請求の申立てを行うことができます。審問を経て、請求が認められた場合には、被拘束者は直ちに解放されます。

人身保護法に基づく子の引渡し請求とは、どのような場合に認められるものですか。

人身保護請求により子の引渡しが認められる要件は、

  1. 子ども(被拘束者)の身体が明らかな違法により拘束されていること
  2. 他に引き渡しを請求する手段がないこと

の2点です。

監護権を持たない側の親による子どもの拘束が行われている場合や、拘束者が子どもに暴力を振るう可能性がある場合などに認められる可能性がありますが、強制執行を行うことはできません。
また、要件を満たすことも決して容易ではないため、多くの場合、子の引き渡しの調停及び審判の申立てを行います。

子どもの引き渡しの審判手続では、どのような事情が考慮される傾向にありますか。

「子どもにとって、どちらの親と過ごすことが幸せであるか」という前提の中で判断されます。

  1. 従前の生活で、どちらが主体となって監護を行っていたか
  2. 父母の監護能力
  3. 父母の監護環境
  4. 子ども側の事情(年齢、性別、本人の意思など)

など、様々な考慮すべき点はありますが、特に重きを置かれるのは、①です。
そのため、監護の主体側ではない親が、子どもを連れ去った場合は、引き渡しが認められる傾向にありますが、監護の主体側が子どもを連れ去った場合は、引き渡しが認められない傾向にある印象です。

子どもの引き渡しを命ずる審判の決定や保全処分が出たにも拘わらず、相手が従わない場合はどうしたらいいのか。

その場合は、『強制執行』という手続きを進めることができ、

  1. 子どもを引き渡すまで金銭の支払いを命じることによって、相手に間接的に重圧を与える「間接強制」
  2. 実際に、執行官らとともに相手の居場所まで子どもを引き取りにいく「直接強制」

以上の2種類があります。
但し、直接強制と言っても、執行官らがお子さまを無理やりにでも、取り上げてくれるわけではありません。お子さまの年齢等に従って臨機応変に対応されることが多く、必ずしも万全な手段ではないことに注意しなければなりません。

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