ドメスティックバイオレンス(DV)

ドメスティックバイオレンス(DV)

ここ数年で急増してきている離婚の原因の1つです。
どうすれば、DV被害者の方が離婚することができるでしょうか。

ドメスティックバイオレンス」は、裁判時に判断される法律上の離婚事由(民法770条1項)には規定されておりません。相手が素直に離婚に合意してくれるのであれば支障はありませんが、調停でも離婚できず、離婚裁判を起こさざるを得ない場合、問題となっている暴力が、民法770条1項5号「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する程の重大・悪質であることが必要となります

「重大な事由」の具体例

例えば、

  1. 悪質な肉体的暴力や精神的な虐待がある
  2. 借入れをしてでもギャンブルを行う
  3. 心酔する宗教への入信強要がひどい
  4. セックスレス/性行為の強要がある

など、
このような原因で夫婦生活が成り立たなくなった場合です。
こうした事情があれば、「夫婦生活が修復できない状況」つまり「夫婦関係が破綻している」として、重大な事由に認められる可能性があります。

暴力(DV)があったことを証明する

暴力(DV)があったことを証明する

DV被害者の方からの離婚に関する法律相談のうち、民法770条1項5号を離婚事由と考えている方は、多くいらっしゃいます。
暴力(DV)があったことを認めてもらうには、診断書などの客観的証拠が必要になります。被害の状況が分かる、痕跡・傷跡の写真や音声があれば、なお効果的です
また、警察に相談している場合には、警察での相談記録の開示請求を行うことで、相談記録自体が証拠となる可能性があります

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