記載の費用は、全て消費税込の金額となっておりますのでご留意ください。

相談料金

相談料金

5,500円/30分

※ 初回相談 60分無料
電話やZOOMを利用したオンライン相談も承っております。

「離婚」の弁護士費用

協議書作成

着手金(税込)

5万5千円

報酬金

なし

  • 公正証書以外の協議書作成価格となります。
公正証書作成

着手金(税込)

11万円

報酬金

なし

協議離婚

着手金(税込)

22~33万円

報酬金(税込)

33万円+経済的利益11%
(但し、養育費は3年分の11%)

調停離婚

着手金(税込)

33~44万円

報酬金(税込)

33万円+経済的利益11%
(但し、養育費は3年分の11%)

訴訟離婚

着手金(税込)

44~55万円

報酬金(税込)

44万円+経済的利益11%
(但し、養育費は3年分の11%)

  • 控訴・上告等の不服申し立てを行う場合は別途11万円から22万円程度の追加費用を頂きます。
  • 親権を争う場合は事案に応じて11万円〜22万円程度の費用を加算させて頂きます。
  • 婚姻費用、子の引渡し請求、面会交流請求、保全処分等を併せて求める場合、これらの手続では別途の契約を要します。その場合、離婚以外の事件については、着手金を半額とさせて頂きます。
  • 協議から調停へ移行した場合、調停から訴訟へ移行した場合、着手金はそれぞれ半額とさせて頂きます。
  • 料金については、個別の事情に応じて増減額させて頂くことがあります。最終的な契約金額については面談後に担当弁護士より提示させて頂きます。

「慰謝料」の弁護士費用

慰謝料を請求する場合

着手金(税込)

交渉22万円

訴訟33万円交渉から引き続き受任する場合は半額

報酬金(税込)

獲得金額が50万円未満の場合
経済的利益16.5%
獲得金額が50万円以上150万円未満の場合
11万円+経済的利益11%
獲得金額が150万円以上300万円未満の場合
22万円+経済的利益11%
獲得金額が300万円以上の場合
33万円+経済的利益11%
慰謝料を請求されている場合

着手金(税込)

交渉22万円

訴訟33万円交渉から引き続き受任する場合は半額

報酬金(税込)

減額金額が50万円未満の場合
経済的利益11%
減額金額が50万円以上150万円未満の場合
11万円+経済的利益11%
減額金額が150万円以上300万円未満の場合
22万円+経済的利益11%
減額金額が300万円以上の場合
55万円
  • 交渉から訴訟へ移行した場合、着手金は半額とさせて頂きます。

よくあるご質問

「離婚」の弁護士費用について、よくあるご質問

解決までの期間の長短で、費用が変更されることはありますか?
そのようなことはございません。

当事務所は、事件に着手する前にいただく「着手金」、事件が解決した時にいただく「成功報酬」のみを弁護士費用としていただいております(その他、実費は発生いたします)。したがって、たとえ1週間というスピード解決であろうと、事件が長期化し、3年以上の時間がかかろうと、期間によって報酬金の金額が変わることはございませんので、ご安心ください。

なお、上記に記載の通り、協議から調停手続へ移行した時、調停手続きから訴訟手続に移行した時、及び訴訟で控訴・上告手続を行った時に限り、追加の着手金を頂きます。手続きが変わった時に、追加の着手金が発生すると考えていただければ結構です。
「経済的利益」とは何ですか?
金銭、不動産、動産、その他の財産的価値のある物を取得できた場合は、取得できた物の財産価値の総額が経済的利益となります。たとえば、不貞慰謝料100万円を獲得した場合には、経済的利益は100万円となり、その10%は10万円、15%は15万円ということになります。

他方、養育費、婚姻費用、慰謝料、財産分与その他の金銭的請求をされている場合は、減額分の金額を経済的利益とさせていただきます。たとえば、慰謝料を300万円請求されていたとして、その金額を200万円まで減額した場合、当初との差額の100万円が経済的利益となります。その10%は10万円、15%は、15万円ということになります。
報酬金の総額はどのぐらいになりますか?
着手時点では、正確な報酬金の総額はお伝え出来ません。というのも、成功報酬は、実際に取得された金額、減額できた金額を基に計算するため、着手時点では未定のものだからです。

もっとも、事案によって経済的利益の額は様々ですので、また、報酬金の額も様々となります。ご相談いただいた際に、いただいた情報をもとに、おおよその報酬金の金額をお伝えいたします。
遠くの相手方と裁判をしたりする場合、弁護士費用が高くなることはありますか?
少々高くなることはあっても、著しく高くなるということはないでしょう。

「交渉・協議」を行う際、相手方が遠方にいる場合には、通常電話で行います。問題となるのが、調停・訴訟を行う際、弁護士が遠方の裁判所に出頭しなければならない場合です。実際に弁護士が県をまたいで出張を行う場合、交通費・宿泊費等(「実費」といいます)の支払をお願いしております。また、1日以上の出張を伴う場合は、日当として別途3万3千円から5万5千円程度(税込)をお支払を頂く場合がございます。

しかし、現在、調停・裁判等の裁判所で行われる手続は、「電話会議」による進行が一般的となっております。実際に裁判所に弁護士が赴かなければならないのは、1、2期日であることが通常です。また、1日以上の出張を伴うような期日は、あまりに遠方の島に行かなければならないといった特殊な場合にしかありません。

したがって、日当・交通費で費用が顕著に高額になることはないと考えていただいてよいでしょう。
既に離婚は成立しているのですが、養育費・財産分与等、離婚と親権以外のことについて定めておらず、それぞれ一つずつ手続を行う場合、いくら必要でしょうか?
各手続1件につき着手金22万円(税込)のお支払いをいただいております。複数の手続を同時に行う場合、2件目以降は5万5千円ずつ追加の着手金をいただいております。
弁護士費用の分割払いはしていただけるのですか?
原則として一括でいただいておりますが、ご相談いただいた上、できる限り皆様のご負担を軽減できるよう、検討させていただきます。

「慰謝料」の弁護士費用について、よくあるご質問

慰謝料請求をした結果、支払総額についての合意がなされたが、その慰謝料の支払いが分割でされる場合、報酬金はどうなりますか?
基本的には、総額を「獲得金額」として算定させていただきますが、頭金が支払われた場合には、原則として慰謝料の頭金として支払われた金額と、基本的な報酬のどちらか金額の低い方をお支払いいただいております。 例えば、慰謝料として300万円の支払い合意がまとまった際、相手が頭金として30万円しか支払うことができなかった場合には、獲得金額が300万円となりますので、本来報酬金は55万円(22万円+300万円×11%)ですが、頭金の金額である30万円を報酬金の上限とさせていただきます。
相手が不貞慰謝料1000万円など、相場からかけ離れた請求をしてきた場合、減額金額はどのようになりますか?
相手が法外な金額を請求してきた場合には、ある程度の金額を上限として報酬を請求させていただきますので、ご安心ください。
弁護士費用を相手に負担させることはできますか?
協議の中で、相手が支払に応じれば、相手に負担させることは可能です。もっとも、この手の合意に応じる相手方は少なく、ご自身で負担される方が大半です。

慰謝料請求に関しては、訴訟で勝訴した場合、裁判で認められた慰謝料の総額の10%程度を弁護士費用として相手方に負担させられる場合もあります

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