有責配偶者からの離婚請求

有責配偶者からの離婚請求

有責配偶者とは、夫婦関係を壊す原因を作った配偶者のことで、その原因となる行為は、不貞、暴力、悪意の遺棄(生活費を渡さない)などが挙げられます。
有責配偶者からの離婚請求が裁判で認められる可能性は、極めて低いと言わざるを得ません。簡単に認めてしまえば、離婚する人たちが後を絶たなくなってしまうからです。

有責配偶者からの請求が認められる?

最近は裁判所の考えや判断も変化しており、以下のような場合においては、例外的に請求が認められるケースが増えてきています。

  1. 夫婦の別居が長期間に及んでいること
    →何年離婚すればいいという答えはありません。しかし、少なくとも7~8年、場合によっては10年以上も別居を続けなければなりません。
  2. 未成熟の子がいないこと
    →両親の離婚が原因で未成熟子の取り巻く環境が悪化し、未成熟子の福祉が害されることになってはならないという考えがあるためです。
  3. 離婚の結果、被害側配偶者が経済的に苦しい状態にならないこと
    →経済的に苦しい状態というのもそれぞれの夫婦の状況によって変わりますが、経済的な困窮にならないように、一定の生活援助などを行っておく必要があります。

早急な離婚成立を目指すには

早急な離婚成立を目指すには

上述したように、裁判で離婚を争うのであれば、長い時間をかけて準備する覚悟が必要です。
時間をかけずに離婚を望むのであれば、協議で被害側配偶者に応じてもらうしかありません。そのためには、財産分与などで相手側に優位な条件を出したり、解決金を提示したりと難しい駆け引きを行っていくことになります。しかし慣れない交渉事で、気づけばこちらにとって不利益な条件ばかりの結果になりがちです。
そういった状況にならないためにも、まずは弁護士に相談し、本当に裁判を起こさないといけないのか、協議で合意するためにはどのような条件がいいのかなど、ご自身にとって最適なアドバイスを受けることをお勧めします。

最後に

早急な離婚成立を目指すには

当法律事務所にも、自分に責任がある立場にも拘らず短期間で離婚が成立したケースは数多くございます。まずは、一度ご相談にいらしてみてください。

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