別居

別居

『別居』は、直接的な法律上の離婚事由には当たりませんので、すぐに離婚が認められるわけではありません。
しかし、長期間の『別居』となれば、「夫婦生活が円満ではない」つまり「婚姻を継続し難い重大な事由」と裁判所が判断する大事な要素となり得ます。

『別居』で離婚が認められるには

①こちらが有責配偶者である場合

こちらが有責配偶者である場合

不貞行為、暴力、悪意の遺棄などによる離婚の原因を作った側は有責配偶者となりますので、原則として離婚を請求しても即座に認められる可能性は低いわけです。
しかし、『別居』が長期に及んだ場合、認められる可能性が出てきます。長期と言っても単純に長ければ良いわけではなく、婚姻期間と照らし合わせた上で長期と言えるか、など事案によって様々です。一つの目安としては、最低でも7年~8年ほど必要と言われています。

②こちらが有責配偶者でない場合

こちらが有責配偶者でない場合

別居の長さが、3~5年程度が目安と言われることもありますが、中には2年程の別居で認められた事案もあります。結局は、ケースバイケースであり、別居に至る過程や別居中の互いの状況その他さまざまな事情を加味して「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められるかどうかがポイントになります。
但し、離婚したくない側が、婚姻関係の修復努力を行っているなどの事情がある場合には、別居期間が長期にわたったとしても、認められないことも考えられます。

終わりに

終わりに

どれくらいの別居期間が必要になるか気になる方は、これまでの経緯を含めて、当法律事務所に相談にいらしてみてはいかがでしょうか。

ご相談・お問い合わせ

       

離婚相談の解決のプロフェッショナルがあなたをサポート致します。
お気軽にご相談ください。

0120-100-129
           
メールでのお問い合わせ
           
LINEでのお問い合わせ