性的な問題(セックスレス、性的異常等)で離婚できる?

性的な問題(セックスレス、性的異常等)で離婚できる?

性的な問題(セックスレス、性的異常等)は、裁判離婚のページで述べた裁判における法律上の離婚原因にはありません

離婚理由がなくとも相手が離婚に応じてさえくれれば問題ないのですが、そうもいきません。その場合には、最終的には裁判離婚となりますから、離婚理由は必要ですし、そこまでいかなくとも、相手を納得させられるだけの理由を見つける必要があります。

性的な問題(セックスレス、性的異常等)を理由に離婚するためには

性的な問題(セックスレス、性的異常等)を理由に離婚するためには

法律で認められた5つの離婚の原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」によって、離婚が認められる場合があります。「事由」、とは、「直接、理由または原因となっている事実」のことをいいます。

民法第770条

1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一.配偶者に不貞な行為があったとき。
二.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

たとえば、配偶者が暴力を振るう、虐待する、ギャンブルにのめり込んで多額な借金を作る、宗教活動にのめり込む、性交渉拒否等の理由で、夫婦か生活が事実上破たんしている場合です。

ただし、その理由が「重大な事由」にあてはまるかどうかは、ケースバイケースです。お互いが努力、妥協をすれば夫婦生活が修復できる状況と判断されれば、離婚は認められないことになります。

婚姻関係が破たんしていること

婚姻関係が破たんしていること

まず前提として、婚姻関係破たんに至っていなければ、そもそも離婚請求は棄却されます。婚姻関係破たんというのは、主観的側面及び客観的側面から判断されます。

主観的側面で判断されるのは、お互いに、婚姻継続の意思が喪失しているかどうかです。これは認定が難しいと言われています。客観的側面判断されるのは、婚姻共同生活を回復する見込みがないかどうかことです。これは、別居期間等により、ある程度認定することが可能です。

性交渉拒否・性の不一致

性交渉拒否・性の不一致

性交渉は、夫婦の義務ではありますが、数回拒否されたぐらいでは離婚の原因としては認められません。また、セックスレスでも、夫婦間に愛情や信頼関係があり、お互いに納得の上であれば問題はありません。しかし、一方が理由もなく、長期間にわたって性交渉を拒否し、拒否された側は精神的苦痛を感じ、また、それが原因で夫婦関係が破綻した場合は離婚が認められます。

性的不能は、その発生時期、原因、度合い等が考慮されます。性的不能を隠して結婚した場合は、離婚が認められる可能性が高いです。

また、配偶者の性的思考が異常な場合や、性欲が異常に強く、不本意な性交渉を強要され続けた場合などにも、離婚が認められる場合があります。

しかし、夫婦間でのことなので、証明するのがなかなか難しいのも事実です。その時は、性行為をしていないということについて日記をつけたり、性交渉の様子を録画・録音したものを確保したり、離婚する前に証拠を作っておくことが効果的です。

離婚が認められた具体例

離婚が認められた具体例

性的な問題(セックスレス、性的異常等)は、裁判離婚のページで述べた裁判における法律上の離婚原因にはありません。

離婚理由がなくとも相手が離婚に応じてさえくれれば問題ないのですが、そうもいきません。その場合には、最終的には裁判離婚となりますから、離婚理由は必要ですし、そこまでいかなくとも、相手を納得させられるだけの理由を見つける必要があります。

セックスレス
セックスレス

婚姻後3年半の間夫婦として同居していたにもかかわらず、性的関係がなかった場合、夫婦間の性関係は重要なので、病気や老齢などの理由から性関係を重視しない当事者間の合意があるような特段の事情のない限り、婚姻後長年にわたり性交渉のないことは、原則として、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるというべきであると判断した、セックスレスを理由に離婚を認めた事例があります。

性的異常
性的異常

夫が男性と知り合って同性愛の関係に陥り、その男性との間で、男女間におけると同様の関係を繰り返えしていたこと、そして、夫は、その男性に結婚話が持ち上ったのを機に、一旦は、同人との関係を解消はしたものの、未だその男性に対する未練を断ちがたく、その後も、同人に執拗につきまとっていたことは、性的異常があきらかであり、夫婦相互の努力によって夫婦間に正常な婚姻関係を取り戻すことはまず不可能と認められると判断した、性的異常を理由に離婚を認めた事例があります。

不本意な性交渉の強要
不本意な性交渉の強要

性行為の強要は完全にDVであり、離婚事由にあたります。また、夫婦間であっても、ひどい場合には、刑法上の強制性交罪(旧「強姦罪」)が成立する可能性もあります。

確かに夫婦の間には、性交渉を求める権利があり、正当な理由なく性交渉を拒み続けた場合には、離婚事由にもなり得ます。だからと言って、無条件に性交渉に応じなくてはならない義務があるわけではありません。

裁判例でも、夫婦間での性交渉でも強姦罪(現「強制性交罪」)が成立すると判示した事件もあります。この事例では、泣きながら性交渉を拒む妻に対し、夫が妻を脅迫し、力づくで性交渉をしていました。

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