裁判離婚とは?

裁判離婚とは

裁判離婚とは、当事者同士の話し合いではなく、裁判によって離婚することです。基本的に公開法廷で行われます。

離婚訴訟を提起するには、調停手続きを経ることが原則とされています。まずは、当事者間で協議をしてからでないと、裁判に進むことは出来ないのです。これを、「調停前置主義」といいます。

離婚訴訟は、夫もしくは妻の住所地を管轄する家庭裁判所に提起します。

裁判離婚に必要な離婚原因とは?

離婚訴訟を提起するには、以下の5つの離婚原因に該当する事実がなくてはなりません。

1.配偶者の不貞行為があったとき

不貞行為により離婚できるのはどのような場合?

夫または妻が、配偶者以外の第三者と性的関係を持つことをいいます。しかし、あくまでも不貞行為が原因で婚姻関係が破綻した場合に限る為、既に婚姻関係が破綻した後に第三者と性的関係があったとしても、この理由には当てはまりません。

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

悪意の遺棄により離婚できるのはどのような場合?

夫婦には、同居しながら互いに協力し扶助する義務があります。悪意の遺棄とは、これらの義務を、配偶者が正当な理由なく履行しないことをいいます。勝手に別居をする、生活費を渡さない、看護を必要とする配偶者の監護をしない等の行為が該当します。いずれも「正当な理由なく」ということが必要です。仕事で単身赴任になった、病気により働けなくなった、配偶者からの暴力やモラハラから逃れるために別居をしたといった場合は、悪意の遺棄とはなりません。

3.配偶者の生死が3年以上不明のとき

3年以上の生死不明で離婚できるのはどのような場合?

3年以上、配偶者の生死が不明な場合をいいます。生死不明とは、生きているのか死んでいるのかが確認出来ない状態をいい、生存が分かっている場合の単なる行方不明は認められません。戸籍を取得する、警察に捜索願を出すなどをしても見つからないといったことが求められます。

失踪宣告

7年以上生死不明の状態、戦争や船の沈没、震災などから1年間経過した状態の場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。失踪宣告が行われると、失踪した配偶者は死亡したものとみなされます。
失踪宣告をすると、死別とみなされる為、配偶者の財産を相続することが出来ます。

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復が見込めないとき

回復の見込みがないことが必要

夫婦は、同居協力扶助義務を負っていますが、配偶者が強度の精神病によりこの義務を果たせない状況にある場合、離婚原因に該当します。しかし、単に、配偶者が精神病であると診断されただけでは難しく、「回復の見込みがない」ことが重要となってきます。回復の見込みがないかは、専門医と裁判所の判断が必要となります。

また、この場合、精神病になった配偶者の離婚後の生活に目途が立っていなければ、離婚をすることができません。

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

婚姻を継続し難い重大な事由で離婚できる場合とは?

上記1~4に当てはまらない場合でも、修復不可能なほどに婚姻関係が破綻している場合には、離婚が認められます。


具体的な例としては、次のような事由があげられます。

  1. 性格の不一致
  2. ドメスティックバイオレンス(DV)やモラルハラスメント
  3. 相当長期間の別居
  4. 犯罪行為
  5. 限度を超える宗教活動
  6. アルコール中毒
  7. 薬物依存
  8. 性交不能
  9. 金銭問題
もっとも、どのようなケースにおいても、これらがあれば婚姻を継続し難い重大な事由になるというわけではありません。この事由に該当することを証明する具体的な事実が重要となります。

まとめ

まとめ

以上のように、協議や調停でなかなか話が進まない場合や相手方が離婚を拒んでいる場合でも、裁判となれば離婚できる可能性は十分にあります。しかしながら、裁判離婚は心身ともに非常に負担が大きい手続きです。当事務所では、できる限りお客さまのご希望を叶えるために、裁判が始まった後でも積極的に相手方との交渉を続けます。当事者同士で離婚が難しいとお考えの方は、ぜひ一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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