財産分与

『夫婦が、婚姻中に協力して形成した財産を、離婚に伴って分けること』を指します。

①分与の対象

分与の対象

夫婦で合意した上で購入した自家用車や自宅などの不動産、結婚後に貯めた預金や(解約返戻金のある)保険などが該当します。(これらは、『共有財産』と呼ばれます。)
また、自分名義のものは「離婚後も自分のもの」とつい考えてしまいがちですが、名義だけで判断してしまうと、分与の割合がどちらかだけに偏ってしまう事となり、公平な分与とは言えなくなります。つまりは、夫・妻・子どもの名義なのかは関係ないということです。
但し、負の財産(住宅ローンや夫婦間で認識済の借入など)も対象であることを忘れてはいけません。

②分与対象ではないもの

分与対象ではないもの

個々が結婚前から保有していた預貯金や相続により取得した財産などが該当します。(これらは、『特有財産』と呼ばれます。)
ここでのポイントは、特有財産だということを「証明」できなければならない、ということです。結婚前から貯めていた貯金が、銀行口座などで管理されていれば証明できる可能性が高くなります。しかし、俗に言う「タンス貯金」の場合、結婚前からのお金なのか結婚後に貯めたお金なのか証明することが難しくなるため、分与の対象とみなされる可能性があります。

③分与の割合と基準時

分与対象ではないもの

割合の考え方としては、それぞれの寄与(貢献)度に応じて分配されることになり、特段の理由が無い限りは、夫婦の寄与度は2分の1ずつとされることが殆どです。(2分の1ルール)
また、基準時については様々な捉え方がありますが、『別居時』を基準として考えられることが多い印象です。理由としては、別居をするということ、イコール、夫婦協力での財産形成の終了を意味するからです。ですが、全員が全員別居をするわけではないので、柔軟に対応することも必要です。

分与内容に合意できない

分与内容に合意できない

当事者間の協議で合意できないのであれば、調停を申立てて解決を目指すことになります。
離婚が成立前であれば、夫婦関係調整調停(離婚)の中で、離婚後であれば、財産分与請求調停の中で、話し合います。
もし、調停内の話し合いでも合意できず『不成立』となったら、そのまま自動的に審判手続へと進みます。裁判官による審理の上、双方の一切の事情を考慮し、審判をすることになります。

最後に

分与内容に合意できない

財産分与を行う上で問題点となりやすい部分は、夫婦の財産なのか、別々の財産なのかを見極めることです。今あるものを調査・特定・評価・分与することは、一筋縄ではいきません。
また、離婚後の分与も可能ですが(離婚成立後2年以内。夫婦間の合意がある場合を除く。)、離婚した後にまで相手方と連絡を取ることは極力避けたいので、後々揉め事になることの無いよう、なるべく離婚前に終えておきましょう。
当法律事務所の弁護士は、豊富な法律知識と数多くの離婚事案の対応や経験を有しております。皆さまの財産分与を有利に進めるためにも、ぜひ当法律事務所の弁護士にご相談ください。

財産分与に関する解決事例

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