退職金は財産分与の対象となるのか

退職金が既に支払われている場合

退職金が既に支払われている場合

離婚時に、すでに支払われている退職金は、婚姻期間に対応する部分については、財産分与の対象となります。配偶者の寄与は、同居期間に按分した額を対象額として、原則2分の1の寄与が認められることが多いです。

配偶者が退職していない場合

配偶者が退職していない場合

また、近い将来支払われることがすでに確定している退職金は、財産分与の対象となりえます

「なりえます」と述べたのは、将来の退職金は、事故、病気、懲戒解雇、勤務先の倒産、経営不振による減額など不確定要素があり、その受給が確実でないからです。

しかし、退職金は賃金の後払い的性格があること、勤労世帯にとっては年金と同様、老後の生活保障として重要であることなどから、その支給を受ける蓋然性が高い場合には、財産分与の対象とされています。

問題となるのは、何年先の退職であり、どういった勤務先であれば支給の蓋然性が高いと認められうるのか、蓋然性の低い場合にも何らかの事情として考慮するのか、清算対象とする場合の具体的な計算方法、支払い時期等ですが、これは事案ごとに裁判所の判断にゆだねられており、基準は明確ではありません。

しかし、退職まであと数年で、公務員等の退職金を受け取ることのできる可能性が高い業種であれば、将来の退職金が財産分与の対象となる可能性は高いでしょう。

配偶者が退職していない場合の退職金の財産分与の金額について、最近の公表例は少ないですが、実務では、別居時に退職したと仮定した場合の退職金額を、配偶者との同居期間に按分した額に修正し、それを折半するものが多いように思われます。

財産分与における退職金の支払い方

財産分与における退職金の支払い方

実際には、一括払いが多いように思われます。しかし、将来支払われる退職金については、退職金を支給された時点で支払え、と判断した裁判例もあります。

将来支払われる退職金については、もちろん配偶者の手元にないわけですから、事実上一括払いが無理である場合も十分あり得ます。そういった場合には、退職金については支給された時点で支払うとの文言を公正証書に残し、退職金が支給された時点で請求すること、任意に支払われない場合には強制執行をかけること等を検討するほうが良い可能性もあります。

まとめ

まとめ

どちらにしろ、退職金は一般的に夫婦の共有財産の中でも大きな割合を占めます。その点についてしっかりと決めておくことで、離婚後の生活をスムーズに送ることができます。

退職金の財産分与についてご不安な場合は、弁護士にご相談することをお勧めします。

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