目次

よくあるご質問

メールにて離婚トラブルに関するご質問を受け付けております。
サイトに掲載するという条件の下、お一人様1回限り、無料でお答え致します。
また、ご質問の内容によっては、お答えしかねる場合もございますので、ご容赦下さい。

メールをお送り頂く場合には、お名前、ご連絡先電話番号、性別、職業、住所、ご質問の内容 を記載して下さい。記載が無い場合には、ご質問にお答えしかねます。個人情報は、ネット上では一切公開しませんので、ご安心下さい。

メール送付先は、
弁護士法人グレイス 離婚問題窓口まで。お待ちしております。
mail

 

 

これまでに頂いたQ&Aは、以下よりご覧下さい。

よくあるご質問カテゴリー

離婚の手続きに関するQ&A

相手と性格が合わない、相手の浪費が激しい。これだけで離婚はできますか?

相手方に不貞行為やDV等が無い場合、裁判所は直ちに離婚を認めない傾向にあります。 しかし、ご自身に不貞行為やDV等、離婚に対して責任が無ければ、別居開始後、概ね3年が経過すれば裁判所は離婚を認める傾向にあります。
また、当事務所の弁護士は、双方に明確な離婚原因が無い場合でも、裁判に持ち込むことなく交渉や調停で事前に離婚を成立させることが殆どです。現在の状況で離婚が可能か否かお悩みの方は当事務所へご相談下さい。

先に「離婚したい」と言った方が不利と聞いたことがあるのですが、本当ですか?

法律上の有利不利は全くありません。
もっとも、協議・交渉の場合、早く離婚を成立したがっていることを相手に知られてしまうと、相手が足元を見て無理難題とも思えるような条件を提示してくる可能性があります。その為、結果的に先に「離婚したい」と言った方が協議・交渉で不利な立場になってしまうということはあるかもしれません。

離婚をする為には別居をする必要があると聞いたことがあるのですが、本当ですか?

必ずしも別居する必要はありませんが、一般的には別居を開始した方がより迅速円満に離婚が成立する傾向にはあります。
不倫や暴力等の明確な離婚原因が無い場合、裁判で離婚が認められる為には「婚姻を継続し難い重大な事由」がある必要があります。そして、どのような場合に「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかというと、代表的な例として「別居の開始」が挙げられます。
その為、別居を開始していなくとも「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば離婚は認められますし、逆に単身赴任等、別居をしていたとしても「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められない場合もあります。

自分が不倫をしてしまった。こんなとき離婚は出来ないって聞いたけど本当?

あなたご自身が不倫をしてしまった場合、一般的に裁判所は、別居開始後、概ね7、8年以上が経たない限り、あなたからの離婚請求を認めません
しかし、既に婚姻関係修復の可能性がなく、別居が続いている場合にまで戸籍上婚姻関係を続けることは相手にとっても苦痛であることが殆どです。

もちろん、あなたご自身が不倫をしてしまった以上、一定の慰謝料を払わなければならない場合が多いですが、当事務所の弁護士は、裁判に持ち込むことなく、交渉や調停において慰謝料の金額を出来る限り低くし、かつ、離婚を成立させることが殆どです。

ご自身が不倫をしてしまったから離婚は出来ないと諦めているあなた、まずは当事務所へご相談下さい。

離婚をする際は公正証書を作った方が良いって聞いたけど、どういうこと?

公正証書は調停調書、和解調書、判決書(いわゆる「債務名義」といいます)と同じ効力があると言われます。これはどういうことかというと、公正証書さえ作成しておけば、調停や訴訟等の手続を経ることなく、直ちに「強制執行」(給料や預金を「差し押さえ」ることです)の手続を執ることが出来るという意味です。 もっとも、強制執行は、あくまで養育費や慰謝料等、「お金」に関する取り決めについて行うことが出来るにすぎません。

したがって、お金の支払いを求める側であれば公正証書を作成した方がより安心ですし、他方、お金の支払いをする側からすれば公正証書を作成する意味は全くありません

当事務所は、公正証書を作成するにあたっての代理業務までご要望に応じて行っております。公正証書作成をお考えの際は、まずは当事務所へご相談下さい。

離婚調停をされたら離婚をしないといけなくなるの?そもそも離婚調停ってどんなことをするの?

離婚調停は裁判所の調停室内で、男女2名の調停委員を通して相手方と離婚の有無や離婚に伴う諸条件について話し合いを行う場です。

いわゆる訴訟・裁判と異なり、あくまでお話合いですので、双方が条件も含めて完全に納得しなければ離婚が成立することはありません

最近、離婚を考えるようになったのですが、離婚の準備はいつから始めれば良いのですか?また、具体的にどのような準備を始めれば良いのでしょうか?

早く始めるに越したことはありません

離婚に際しては、子どもの問題やお金の問題など多くの問題が伴います。あなたが離婚を考えている以上に、相手も離婚を考えている場合もあります。子どもをどちらが引き取るかや、財産関係の証拠をどのように準備するかなどは事実上、早いもの勝ちになりかねない場合も少なくありません。

少しでも離婚についてお考えであれば、一度弁護士に相談した上で、その後の動き方を考えていきましょう。

自分は離婚届に一切署名捺印していないのに、離婚届が出されてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?

勝手に自分以外の名前を離婚届に署名捺印して離婚届を提出することは、偽造・同行使罪という犯罪行為に該当します。

もっとも、離婚届が提出・受理されている以上、形式的には離婚が有効に成立してしまいます。その為、離婚を無効にする為には、別途離婚無効確認等の法的手続を執る必要があります。

相手方が協議や調停、訴訟に応じなくて困っています。弁護士に相談すると解決できますか?

弁護士に依頼することで、相手方にこちら側の本気度を示すことができます。その結果、当事者間で協議していた時よりも協議や調停が進みやすくなることは頻繁にございます

それでも相手が応じない場合は、裁判を経ることで一方的に離婚を成立させることもできる場合がございます。

単身赴任で別居している場合は、別居になりますか?

離婚の可否が問題になる際のいわゆる「別居」という言葉は、一般的に「婚姻関係が修復し難い程度に破綻した時期」という趣旨で使われることが多いです。

したがって、単身赴任の場合は当然に「別居」と評価されるものではなく、お互いが離婚協議を開始した時期等「婚姻関係が修復し難い程度に破綻した時期」をもって実質上の「別居」状態に入ったと考えられることが殆どです。

私は昔から夫から理不尽な理由で怒鳴りつけられたり、長期間無視されたりといった「モラハラ」を受け続けていました。このような「モラハラ夫」と早く離婚するにはどうすれば良いでしょうか。

残念ながらいわゆる「モラハラ」は法律上の離婚原因にはなりません。その為、夫が離婚を拒否し続けた場合、3年から5年程度別居期間を経ないと容易には離婚ができません。

もっとも、いわゆる暴言が明らかに夫婦喧嘩の範疇を越えたもので、婚姻関係が修復し難い程度に破綻していると判断されるような場合は、例外的に別居期間を経ないでも離婚が認められる可能性があります。

その為には、日頃からモラハラ夫の言動や行動を録音・録画し、最終的に裁判所に大量に証拠を提出するような形で早期に離婚が認められる場合があります。

夫は怒ると私に対して殴る蹴るの暴力をふるってきます。最近は命の危険まで感じていますが、どうにか自分を守る方法はないのでしょうか。また、このような「DV夫」と一刻も早く離婚をするにはどうすれば良いのでしょうか。

まずは警察に相談するなどし、ご自身の安全を最優先して下さい。

また、悲しいことに暴力を振るわれた場合などは、あざ等の負傷した部分の写真を撮影し、病院で診断書等も取得して下さい。被害届の提出なども非常に有効です。

また、その後は、いわゆる保護命令等の手段で警察と連携しながら身を守る手段もあります。

詳しくは、「暴力・DV」をご参照下さい。

夫と結婚して30年になりますが、子供達の独立をきっかけに離婚を考えています。婚姻中は一貫して専業主婦だった為、年金は自分で入っていなかったのですが、私の年金はどうなってしまうのでしょうか。

年金分割の分割割合は

基本的に0.5

となることがあり、それ以下になることは極めて稀です。

そして、分割の

対象はあくまで厚生年金部分(いわゆる2階部分)の報酬比例部分

にすぎない為、支給額の半分が当然に分割されるわけではありません。

離婚調停を申し立てる予定ですが、調停から弁護士に依頼する必要はあるのでしょうか。自分だけで調停に対応する場合と何が違うのか教えて下さい。

調停離婚を弁護士に依頼するべき理由は、7点あります。

1. 調停委員はあなたの味方ではありません

調停委員はあくまで調停をまとめるのが仕事であり、あなたの味方ではありません。他方で弁護士は完全にあなたの味方となってあなたのお気持ちや権利を代弁させていただきます。

2. 調停委員は必ずしも法律の専門家ではありません

調停委員は必ずしも弁護士や司法書士等の法律の専門家ではありません。社会的有識者という枠組みで選任された他の職種の方も多数含まれており、必ずしも法律に熟知されているわけではありません。その為、調停委員から提示される内容が必ずしも法律上正しいというわけではありません。

3. 調停委員は必ずしも相場に従った調停案を提示してくるわけではありません

調停委員はあなたの味方ではない為、調停をまとめる為に様々な調停案を提案してきます。その一つが「双方の間を取ってこの辺でどうか」というものです。もちろん「この辺」というのが相場近辺であれば良いのですが、場合によっては相場から大きくかけ離れている場合があります。
そのような時、弁護士であれば相場観を理解している為、瞬時に反論することができますが、相場観を熟知していないと、「そんなものか」と誤解し、安易に調停案を受け入れてしまうことになりかねません。

4. 調停委員会には調停委員とは別に裁判官が随時立ち会います

調停は通常2名の調停委員が進めていきますが、節目節目で裁判官が立ち合い、法的側面と事実上の側面の両側面から合意の余地の有無について介入してきます。

その為、ある程度の法的知識が無いと、裁判官の話す内容の意味が分からず、安易に調停案を受け入れてしまうことになりかねません。

5. 調停で合意した内容を後に変更することは極めて困難です

一度調停で合意してしまった以上、後に相場と大きくかけ離れていたこと等を理由に調停の内容を変更することは極めて困難です。法律の専門家と相談の上、本当に自身に不利な内容となっていないか確認し、納得した上で調停に合意する必要があります。

6. 調停で提出した資料は後の裁判で有利にも不利にも影響しかねません

調停では様々な資料の提出を調停委員から求められます。これらの資料は、万が一調停が不成立となり、離婚訴訟に移行した際に証拠として提出される可能性があります。

ひとたびご自身の手を離れて相手方に渡った証拠は、後にご自身に不利益な証拠として提出される可能性もあります。その他、資料の提出に際しては調停段階から細心の注意を払う必要があります。

7. 弁護士は交渉のプロです

調停は調停委員を通じて相手方と話し合うものであり、強制力を伴うものではありません。その為、ご自身の主張だけを通しても調停はまとまらず、他方で安易に相手方の主張を受け入れる必要はありません。

調停はいわば交渉・ネゴシエーションの場であり、双方がギリギリ納得できるラインを探りつつ、絶対に譲れない主張だけは通すというシビアな応酬が繰り広げられます。その為、離婚調停に関する知識と経験が豊富で、かつ交渉が得意な弁護士に依頼すべきです。

離婚調停はどのような点に注意して進めて行けばよいのでしょうか。

離婚調停の際に気を付けておきたい、7つのチェックリストをご紹介いたします。

1. 交渉の余地の有無

調停は1か月から2か月に1回の頻度でしか行われない為、場合によっては時間が長くかかりかねません。双方が離婚に前向きで、後は金銭等の条件面の調整だけというような交渉の余地がある場合は、交渉で話を進めた方が早い場合があります。

2. 別居のタイミング

調停の最大のメリットは、調停委員を介して話合いを進める為、相手方と対面する必要が無いということです。その為、同居中に申立てを行ってしまうと、調停が終わった後に改めて同じ自宅に帰ることになり、上述のメリットを十分に享受することができません。

もちろん、同居中に調停を申し立てること自体は可能ですが、別居後の方が望ましいと考えられます。

3. 相手方の住所

調停は原則として相手方の住所地で実施されます。別居に伴い相手方が遠方に居住している場合等は申立先の裁判所を確認する必要があります。なお、現在は、比較的柔軟に電話会議制度が利用されている為、仮に遠方の裁判所でも毎回出席する必要はございません。

4. 婚姻費用分担請求調停を申し立てるタイミング

離婚調停を申し立てたとしても、必ずしもすぐに離婚が成立するわけではありません。離婚が成立するまでの間、一般的に婚姻費用の支払義務が生じますが、婚姻費用分担請求調停を申し立てなければ当然に支払いを受けられるものではありません。

別居後、相手から生活費の支払を受けられるか不安な際は、離婚調停と併せて別途婚姻費用分担請求調停を申し立てる必要があります。

5. 面会交流調停を申し立てるタイミング

離婚調停では、通常、面会交流についても協議の対象となります。もっとも、離婚調停が不調となった場合は、面会交流についても協議が打ち切られてしまい、離婚成立までの間の面会交流について協議する場が失われてしまいかねません。

したがって、面会交流が争点となっている場合は、遅くとも調停が不成立となる際には別途面会交流調停を申し立てる必要があります。

6. 離婚後の生活のイメージはできているか

調停はあくまで話し合いですので、ご自身の意見が全て通ることは殆どありません。ある程度譲り合いながら、お互いが合意できるラインを捜していく形になります。

離婚に際して仕事をどうするのか、新居はどうするのか等のイメージが全く無いとそもそも合意できるポイントが見えず、調停においても争点が定まらず、いたずらに時間ばかりがかかりかねません。

したがって、離婚調停を申し立てるにあたっては、お金のことや子供のことについて改めて考え、優先順位をつけていく必要があります。

7. 調停を一緒に闘ってくれる信頼できる弁護士がいるか

調停を申し立てるにあたっては、あなたの味方となってあなたのお気持ちや権利を代弁してくれる信頼できる弁護士が不可欠です。

もちろん、合う合わないがあると思うので色々な弁護士にお会いされ、あなたが心から頼りたいと思える弁護士にご相談ご依頼ください。

裁判で離婚を求めていくつもりですが、弁護士に依頼する必要はあるのでしょうか。自分だけで裁判に対応する場合と何が違うのか教えて下さい。

離婚の裁判を弁護士に依頼するべき、7つの理由をご紹介いたします。

1. 裁判官や相手方の弁護士は法律のプロです

どのような闘いでも圧倒的に知識と経験が偏っている闘いの中で、戦況を有利に進めていくことは困難です。こちらも法律のプロである弁護士を擁立し、しっかりと闘っていきましょう。

2. 実際の裁判は法律書面のやり取りが殆どです

裁判官は、いたずらに本人の気持ちや一方的な見解だけを長々と記載した書面を好みません。裁判では、争点という争いのポイントになっている部分に絞って必要な事実を適示し、それを証明する証拠を提出し、それについて法的な判断をすることになります。

したがって、裁判所に提出する書面も、このような裁判の仕組みを理解した上でそれに沿ったものを提出する必要があります。弁護士はこのような書面を作成するプロです。

3. 弁護士に依頼すれば毎回出席する必要がありません

委任状を裁判所に提出することで、裁判には弁護士だけが出席すれば大丈夫です。もちろん、いわゆる証人尋問や和解による離婚の場合など、ご本人の出席が不可欠な期日もありますが、裁判を通じて期日の殆どは弁護士があなたの代わりに裁判に出席することができる為、お仕事等を休む必要はありません。

4. 裁判外でも多くのやり取りをあなたに代わって対応します

裁判中も、夫婦間では様々な事実上のやり取りが発生します。面会交流の調整や、扶養手続や年末調整等に伴う各種資料のやり取りなどです。多くの弁護士は、裁判の対応のみならず、そのような裁判外の各種やり取りについてもあなたに代わって相手方とやり取りをすることになります。

5. 裁判所を通じて、様々な資料を集めることができます

裁判で勝つ為には証拠が不可欠ですが、必ずしも相手方がこちらに有利な証拠を出してくれるわけではありません。

弁護士は、調査嘱託・送付嘱託といった制度を利用し、裁判所を通じて関係各所に資料の提出を求めることができます。もちろん、全く何も分からない段階で同手続を利用することはできませんが、例えば○○銀行●●支店に口座があるはずだといった事実さえ分かっていれば、取引履歴等を取り寄せたりすることも可能です。

6. 裁判のクライマックスには尋問が待っています

裁判で書面のやり取りが概ね終わった後は、双方の当事者が裁判所に出頭し、裁判官の前で尋問を行います。皆さんがテレビ等で見る裁判のイメージはこの尋問の場面が最も近いでしょう。

尋問では、相手方当事者に対して反対尋問を行い、相手方の証言の信用性を崩し、いかにあなたにとって有利な事実を引き出せるかが大きな分かれ道となります。いたずらに相手を威嚇すれば良いというわけではなく、緻密に質問を組立て、丁寧に事実を引き出す技術が重要になります。

したがって、少しでも訴訟を有利に進める為には、尋問技術に長けた弁護士に依頼することが不可欠です。

7. 裁判は交渉の場でもあります

必ずしも全ての裁判がいわゆる判決という形で終わるわけではありません。多くの裁判は、最終的には和解という形で判決を経ずに終わることが多いです。

もっとも、当然に円満に和解に至るわけではなく、その間に様々な交渉が繰り広げられます。その為、少しでも有利な条件で和解する為には、書面作成能力や尋問技術のみならず、高い交渉能力が必要となります。

男性が離婚調停を有利に進める為にはどのような点に気を付ければ宜しいでしょうか。

基本的に、調停を進めるにあたり、男性だから不利・有利ということはございません

もっとも、未だに日本では一般的に男性の方が女性に比べて収入が高いことが多く、子どもが生まれた際は女性が専業主婦になる若しくは育児休暇を取得し、その後は限定的に職場に復帰するという家族形態が多数を占めています。

その結果、親権取得の判断や婚姻費用・養育費の金額を決定する判断に際して、様々な影響が及び得ます。

配偶者が精神疾患を患っている場合、どうすればスムーズに離婚が成立しますか。

相手が精神疾患を患っている場合、当事者間の協議では容易に話がまとまりません。弁護士を介入させる、又は、家庭裁判所の調停を利用するといった方法でスムーズに離婚が成立しやすくなります。

なお、配偶者が「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は、それ自体が法定の離婚原因となる為。訴訟によっても離婚が認められる可能性が高くなります。

音信不通で住所も分からない配偶者とも離婚する方法はあるのでしょうか。

離婚の裁判を提起し、「公示送達」(裁判所の掲示板に訴状を一定期間掲示したことをもって送達が完了したものとする制度)という方法で訴状を送達します

その結果、相手方が実際には訴状を受け取っておらず、裁判に応じなかったとしても、離婚が認められることになります。

離婚に応じない相手と円滑に離婚するにはどうすれば良いのでしょうか。

様々な離婚条件の中で、譲れる条件と絶対に譲れない条件を整理し、その範囲で交渉をしていく形になります。

もちろん、最終的に裁判をすることで離婚ができる場合が殆どですが、裁判の場合、離婚までの時間が長期化しがちですので、可能な限り裁判の前の段階で離婚を成立させることをお勧めいたします。

離婚をしたいけどその後の生活が心配な人が知っておきたい、離婚にかかる費用の全てを教えてください。

弁護士費用以外にかかる費用は必ずしも多くはありません。

もっとも、スムーズに離婚が成立する為には別居を開始されていた方が望ましい場合があります。その際は、新たに自宅を借り入れる必要がある場合は引っ越し費用等が必要になります。

慰謝料に関するQ&A

離婚することになったけど、慰謝料を貰うことはできるの?
そもそも離婚に伴う慰謝料ってどのような場合に貰えるの?

一般的に皆様が考えられているより、裁判所において離婚に伴い慰謝料の支払いが認められるケースは極めて少ないです。代表的なケースは「不倫」か「暴力」があった場合です。

逆にそれ以外の場合で慰謝料の支払いが命じられるケースは極めて少ないです。

夫が不倫をしているみたい。 慰謝料を取る為にはどうすればいいの?

まずは、証拠を確保して下さい。

もちろん、不貞行為の真っただ中の写真や動画を取得できれば一番ですが、なかなかそうもいきません。実際は、ラブホテルや相手の自宅等の密室に二人で出入りする瞬間等の写真でも十分です。

また、不貞行為を仄めかす内容の手紙・メール・LINEのやり取りなども重要な証拠となります。 さらに、夫が不倫を認めるような場合はその旨の書面を作成させたり、録音したりすることも大事です。

しっかりとした証拠があれば、弁護士も慰謝料の請求をスムーズに進めることができます。

不倫の慰謝料を請求する場合、どれくらいの金額が相場になりますか?
浮気・不倫の回数によって請求できる金額は変わりますか?

不倫があったことに争いが無い場合、概ね50万円から300万円の間に収まる印象があります。特に100万円から200万円の間が多いように感じます。

もちろん、不倫の回数や期間、婚姻期間の長さ、その他当該当事者間における一切具体的事情を勘案した上で金額が増減します。

夫の不倫が発覚した直後に別居を開始しました。
これから不倫の証拠を探し始めても間に合うの?

一般的に、別居開始後(婚姻関係破綻後)に夫が他の異性と性的な関係を持っていたとしても違法行為とはみなされません。しかし、別居開始直後に不貞行為を立証する証拠があれば、普通は別居開始前より一定の関係があったと考えられる傾向にあります。

別居開始後、相当程度時間が経過してしまってからでは遅いですが、別居開始直後であれば大至急証拠を確保して下さい!

浮気・不倫の証拠が無い場合でも、慰謝料は請求できるの?

慰謝料請求をすること自体は全く問題ありません

もちろん、証拠があれば、裁判でも慰謝料の請求が認められる可能性が格段に高くなる為、あるに越したことはありません。もっとも、協議・交渉段階で証拠を全て開示することは必ずしも多くありません。

その為、いかに無い証拠をあたかも決定的な証拠があるかのように振る舞いながらより高い金額を勝ち取れるかは弁護士の腕の見せ所です。

不倫相手は専業主婦で働いておらず、自分名義の貯金も無いみたい。
不倫相手のご主人やご両親はお金を持っているみたいだけど、そこから慰謝料は取れるの?

残念ながら、不倫相手が自らご主人やご両親に頼られる意思がない場合、そこから慰謝料を回収することは出来ません。仮に裁判であなたの慰謝料請求が全額認められたとしても、裁判の効力は不倫相手本人にしか及ばず、また、お金を全く持ってない人からは裁判で勝ってもお金を回収することは非常に困難です。

慰謝料を請求する相手がどういう仕事をされていて、貯金がどの程度ありそうな方なのかは事前にご確認下さい。

自分が不倫をしてしまった。
相手の弁護士から、慰謝料として300万円を一週間以内に支払えと記載された内容証明郵便(らしきもの)が届いたけど、これはすぐに払った方がいいの?
もし期限を過ぎてしまったらどうなるの?

あくまで相手の代理人が最初の提示額として出してきている金額に過ぎませんので、お支払する必要はございません。仮に期限を過ぎたとしても、何ら法的な効力のあるものでもありませんので焦る必要はありません。

もっとも、あまり放置してしまうと、相手はお話合いの余地が無いと判断して裁判を提起されてしまう心配もあります。

慰謝料の金額は各々の個別事情に応じて決まるものですが、殆どの場合、弁護士を介入させることで慰謝料の請求額を減額させることが出来ます。 いきなり相手の弁護士から連絡が来て、気が動転してしまっているかもしれませんが、まずは落ち着いて当事務所の弁護士にご相談下さい。

離婚を前提とした別居中に配偶者以外の方とお付き合いすると不利になるのでしょうか?

離婚直後の交際開始はあまりお勧めできません

この点、多くのケースで別居後の交際関係は慰謝料請求の対象とはならないと判断される傾向にあります。

しかし、あまりに別居直後から交際を開始していた場合、同居中から既に交際関係にあったものとみなされかねません。

家庭内別居状態で、浮気をした場合、慰謝料を払わなければなりませんか?

家庭内別居状態であったことが後々関係各証拠から明確に証明することができるのであれば、慰謝料を支払わなくても済む場合はございます。

もっとも、他人同士がいわゆるシェアハウス等で生活している場合同様、あるいはそれ以上に生活(衣食住やセキュリティ等)が完全に分離していることまで証明する必要がある為、実際には容易ではありません。

配偶者が不倫をしているみたいですが、確実な証拠を掴めていません。証拠が無いと慰謝料は請求できないのでしょうか?また、どういう証拠があれば安心なのでしょうか?

一番有力な証拠は、相手方男女が、ホテルや自宅等に出入りしている写真や動画、男女関係を前提とするやり取りが行われているメールやラインです。興信所(いわゆる探偵)の報告書等が準備される場合もありますが、証拠を確保した時期次第では無価値となりかねませんので費用対効果の関係で注意が必要です。

証拠が無い場合でも請求すること自体は可能です。証拠自体は訴訟の段階までは当然に提出する必要は無い為、いかに無い証拠をあるかのように装って交渉するかが弁護士の腕の見せ所です。

ただし、相手方が徹底的に不貞を否定している場合は、必ずしも交渉で強い立場に立てるわけでは無い為、やはり証拠があるに越したことはありません。

不倫相手が子供を妊娠してしまいましたが、慰謝料の金額に何か違いはあるのでしょうか?

不倫相手が子供を妊娠したことは、端的に慰謝料の増額事由となりかねません。

また、不倫相手との関係でも認知や養育費の問題が発生し得ますし、中絶することになった場合等は不倫相手との関係でも慰謝料等の問題になりかねません。

内縁の夫が他の女性と浮気をしていたのですが、内縁関係の場合も相手の女性に慰謝料を請求することができるのでしょうか

内縁関係の場合、戸籍等で婚姻関係・内縁関係にあるということを確かめることが簡単ではありません。その為、法律上も婚姻関係が成立している場合と比べて、相手の女性が「結婚しているとは知らなかった」という反論が認められやすくなってしまいます。

ただし、相手の女性に対して、内縁関係であることを明らかにしており、その方も当然に認識していた場合などは慰謝料の請求が認められる場合もございます。

夫の不倫相手に慰謝料を請求したいのですが、時間をあまりかけたくありません。最短で終わらせる為にはどうすれば良いのでしょうか

裁判をしてしまうと少なくとも半年以上の時間が掛かってしまいます。裁判にせず、交渉で早期に合意を取り付けてしまうのが良いでしょう。

もっとも、交渉はあくまで相手方が承諾しないと成立しません。場合によっては金額を減額するなど、何を譲り、何を譲れないかについて明確にした上で交渉に臨むのが理想的です。

浮気相手から慰謝料を気持ちよく支払ってもらう為にはどうすれば良いのでしょうか

多くの場合、浮気をされた方は悲しみや怒りの感情に任せて相手に対して攻撃的な姿勢を示してしまいます。これ自体は当然の感情ですし、浮気をされてしまった方のお気持ちを考えればやむを得ないところもございます。

しかし、感情に任せて相手に暴言を吐いたり、相手の親族や職場等の第三者を巻き込んでしまうと、当初は罪悪感を持っていた相手も感情的になり、場合によっては逆に慰謝料を請求されたりということもあり得ます。

したがって、浮気相手に慰謝料を請求する際は一度冷静になり、事前に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

結局、「不倫」の境界線はどこにあるのでしょうか。何をしたら慰謝料を支払わないといけないのでしょうか

一般的には性行為を指しますが、性行為のみが慰謝料に対象になるわけではありません。

性行為に類似する各種行為で、夫婦の婚姻関係を破綻せしめる行為全般が慰謝料の対象となり得ます。

現在、私(Aさん)は妻(Bさん)以外の女性(Cさん)と不倫をしていますが、Cさんも既に結婚しており、夫(Dさん)がいます。
いわゆる「ダブル不倫」の場合に気を付けることはありますか?またこのような場合に慰謝料はどうなるのでしょうか。

Aさんは、妻Bさんから慰謝料請求されるのみならず、不倫相手の女性Cさんの夫Dさんからも慰謝料請求をされる立場にあり、単純に慰謝料が通常の2倍になる危険があります。

ただし、AB夫妻とCD夫妻がお互い離婚をせずに婚姻関係を継続することが明らかな場合等は、交渉によって事実上慰謝料請求を相殺(※法律上慰謝料請求の相殺はできません)する場合もございます。

不倫の慰謝料には相場があると聞きました、相場どおりでは納得できません。相場以上に慰謝料を請求する為にはどうすれば良いのでしょうか

裁判をしてしまった場合、基本的には相場どおりになってしまう為、交渉で慰謝料を請求する必要があります。その上で、交渉を優位に進める為には、相手方が守ろうとしているもの(家族や仕事等)が何かを見極めることが最も重要です。

もちろん、明らかに相手方の家族や仕事等に危害を加えるかのような発言や態度を取ることは犯罪行為に該当する為できません。むしろ、相手方の弱みを感じ取った上で、相手方の心情にも配慮し、最後は相手方の方から気持ち良く「ありがとうございました」と言っていただけるような交渉を心掛けることで相場以上の慰謝料をお支払いただけることもございます。

不倫の慰謝料は時効に掛かってしまうと聞きましたが、具体的に何年で時効になるのでしょうか。時効期間が迫っているときはどうすれば良いのでしょうか

いわゆる不倫はいわゆる不法行為に該当する為、「損害及び加害者を知った時」から3年です。時効を中断させる方法で最も確実なのは訴訟を提起することです。

もっとも、期間が迫っており、訴訟提起が間に合わない場合、内容証明郵便等で支払の督促をすると、6か月間だけ時効が猶予されますので、その間に訴訟の準備をすることが可能です。

慰謝料請求をされていますが、一括で大きなお金を支払うことができません。分割の申出をすることはできるのでしょうか

交渉であれば、分割の申出自体は可能です。もちろん、相手方が交渉を受け入れない場合は訴訟提起をされてしまうリスクもございます。

もっとも、仮に訴訟で一括の支払が命じられてしまったとしても、いわゆる給料の差押えは給料の4分の1までですので、余程の高給でない限り、結局は分割払いと同じになることもままあります。

何より、訴訟自体は費用も時間も掛かる為、相手方もできれば避けたいと考えがちです。したがって、1回の支払額をいくらとするかはさておき、分割払いの交渉については比較的柔軟に行われる場合が多数です。

不倫相手に慰謝料を請求する旨の内容証明郵便を送るとき、書き方で注意すべきポイントはなんですか

「事実」と「気持ち」を明確に分けて記載することが重要です。

いつ、どこで、誰と誰が、どのような行為に及び、それがどのように発覚し、その結果、夫婦関係がどのように変わってしまったのか、(別居したのか、離婚したのか等)という「事実」をシンプルに記載し、その上で、現在どのような「気持ち」になっており、だから慰謝料としていくら請求するのかという流れが分かりやすいです。

逆に不倫相手の人格非難や、不倫相手の知人等に不倫の事実を暴露するかのような内容は記載すべきではありません。

親権・監護権に関するQ&A

妻が子供を置いて実家に帰ってしまった。
親権は母親が圧倒的に有利って聞くけど、こんな場合でもそうなの?

家庭裁判所で親権を争う場合、お母さんが優先される傾向はあります。しかし、お母さんが優先されるのは、特にお子様が乳幼児の頃に限られます。お子様がある程度の年齢に達している場合は、お子様の意思が特に重視されますし、現状でお父さんが監護している状況が長らく続いていれば、その状態をできる限り維持すべきだと考えられる傾向にあります。

いずれにしても、個別的事情に合わせて判断されますので、まずは当事務所の弁護士にご相談下さい。

妻を親権者と定めて離婚をしたけど、どうも妻がきちんと子供の面倒を見ていないみたい。
一度決めた親権者を変更することは出来ないの?

家庭裁判所に親権者変更の申立てをすることが出来ます。もっとも一度定めた親権を変更するにあたっては、それなりの事情が存在する必要があります。

親権者変更の可能性がある事案なのか否か、一度、当事務所の弁護士にご相談下さい。

離婚をしたいけど、夫がどうしても親権を譲ってくれません。
このままじゃ離婚はできないの?

離婚を成立させるにあたっては必ず親権者を定めなければいけません。その為、親権者について合意に至らない場合は、少なくとも協議で離婚を成立させることはできません。

調停や訴訟等の法的手続の中で、改めて親権者を定めた上で離婚を求めていかなければなりません。

これまで自分(妻)が殆ど子供の面倒を見てきたのに、急に夫が親権を主張し始めました。
夫は「自分の方が収入があるから」と主張しているのですが、親権を取られる心配はありませんか?

親権者を定めるにあたっては、従前の監護実績はもちろん、今後の監護態勢や監護補助者の有無、お子様の意向、その他お子様の福祉に関する一切の事情を考慮した上で決められます。

その為、これまで全くお子様の監護に関わっていなかった夫が親権を主張したとしても、簡単に親権が夫となることはありません。また、収入差の問題は、本来、養育費を支払う形で解消されるのが前提ですので、夫の方が収入が高いということで親権を取得するにあたって不利になることはありません。

いつも通り帰宅したところ、妻が子ども達を連れて別居を開始していました。
離婚は構わないが、子供を取り返すことはできないのか?勝手に子どもを連れて行くことは許されるのか?

子の引渡し・子の監護者指定の調停・審判、及びそれに伴う保全処分という法的手続を執ることによってお子様の引渡しを求めていく形になります。

いまだ離婚が成立しておらず、共同親権状態にある場合に、一方の親がお子様を連れ去ることが違法になるか否かは個別具体的事情によって判断が分かれる傾向にあります。

一般的に、従前から主たる監護者であった親が子供を引き取った場合は違法とまでは判断されない傾向にあり、全く監護にあたっていなかった親が子供を引き取った場合は、その引き取りの際の事情も相まって違法とされる場合もあります。

親権と監護権を分ける場合があるということを聞いたことがあるけど、どういう場合に分けるの?

一般的に「親権」という言葉を使う場合、その内容は身上監護と財産管理の権利を含めた意味で使われます。これに対して「監護権」は実際に日常のお子様の身の回りの世話をする権利といった意味合いで使われます。

親権の協議について折り合いがつかない場合に、ある意味妥協案として親権と監護権を便利させる場合があります。もっとも、このように分離させた場合、通常は親権と監護権の円滑な行使は期待し難く、それによってお子様が不利益を被りかねません。

その為、一般的に裁判所は親権と監護権を分けることには非常に消極的です。

親権者を決めるに当たって子どもの意向はどの程度加味されるの?

親権者を決めるにあたって、子どもの意向は重大な判断材料の一つとなります。

もっとも、小さいお子様の場合、周囲の影響を受けやすく、双方の親から言われるがままに答えてしまうケースがままあります。その為、裁判所としても、小さいお子様の意向を文言通り受け取ることはありません。一般的には、概ね満10歳以上になってくるとお子様の意思が尊重される傾向にはあると思われます。

親権者を決めるにあたって「家庭裁判所の調査官」という方が入られると聞いたことがありますが、実際にどのようなことをされるのでしょうか?

裁判官に代わって双方の親はもちろん、お子様の意向を直接伺ったりします。必要に応じて家庭訪問や学校訪問も行い、日常的にお子様に関わっている方のお話を伺い、専門家の観点から、最終的にどちらが親権者として適切か否かの報告書を作成し、裁判官に提出する方です。

多くの場合、裁判官は調査報告書の結果を踏まえて親権者を定める為、極めて大切な手続と言えます。

収入が少なくても親権者となることができますか?子供を育てるには費用がかかるのは理解しているのですが・・・

収入の程度は親権者を判断するにあたって一要素とはなりますが、収入が低いことのみをもって不利になることはありません

当事者間の収入格差の問題は、養育費の支払い金額によって調整される為です(相手の収入にもよりますが、一般的にはご自身の収入が低ければ低い程、もらえる養育費は高くなりがちです)。

養育費に関するQ&A

養育費はどうやって決まるの?相場ってどのぐらい?

①支払う側の収入、②支払われる側の収入、③子供の人数、④子供の年齢によって概ね機械的に決まります。家庭裁判所のいわゆる「算定表」を参考にだいたいの金額を簡単に算出することができます。

もっとも、高額な医療費がかかっている場合や、高額な学費が掛かっている場合は、個別に調整されることもあります。 詳しくは当事務所の弁護士にご相談下さい。

離婚をすることになりましたが、妻は子どもを連れて実家に戻るようです。
実家の義両親からも援助を受けられるようなので養育費を払う必要はないと思うのですが、それでも支払わないといけないのでしょうか?

一般的には、妻が両親から援助を受けられるか否かは、養育費算定の基礎事情としては勘案されない傾向があります。その為、援助を受けられることをもって養育費を減額することは出来ない可能性が高いでしょう。

妻は離婚が成立した後も養育費を頼りに働かないようです。
無職・無収入であることを理由に養育費を増額するよう主張されるのですが、このような主張は認められるのでしょうか?

お子様が小さく、実質的に就労を開始することが困難な場合や、病気その他の特別な事情によって就労を開始できない場合、無職・無収入を前提に養育費の金額を算定せざるを得ません。
他方で、お子様が未就学児等ではなく、健康体であるにもかかわらず合理的な理由もなく就労を開始しない場合、賃金センサス等を参照に相当額の収入があるものとみなして養育費の金額が定められる場合があります。

養育費をいつまで支払うかで争っています。
夫は高校を卒業する18歳までと言っていますが、私は大学を卒業するまで支払ってもらいたいと思っていますが可能でしょうか?

養育費の支払い時期は基本的に「成人」に達するまでとされており、現行法上は20歳が成人とされています。したがって、原則的に養育費の支払い終期は20歳とされています。

もっとも、養育費の根拠はお子様の扶養義務に基づくものですので、お子様が18歳で就職したような場合は養育費の支払い義務がなくなる場合もございます。他方で、両親の学歴や従前の経緯からお子様が大学に進学する蓋然性が極めて高い場合等は、例外的に22歳までなど、大学を卒業する年を前提として終期を定める場合もございます。

養育費を決めて離婚をしたけど、その後、失職してしまった。
今は生活を考えると従前通りの養育費を払えないけどどうすればいいの?

養育費の減額請求をすることができます。

養育費を定めたときから一定の期間が経過し、失職等の事情の変更がある場合は、法律上、養育費の減額を請求することができます。 もっとも、逆に収入が増額した場合などは、養育費の増額請求をされることもあります。

養育費を決めるときは必ず「公正証書」を作った方が良いと聞いたことがあるけど、どういうこと?

公正証書は公証役場の公証人が作成する一種の公的な契約書です。最大のメリットは、調停条項や和解条項、判決書と同じく、直ちに給与の差押え等の強制執行ができるという点です。

その為、養育費や慰謝料などの金銭に関する取り決め、特に長期にわたる金銭の取り決めがある場合は、公正証書を作成しておけば、支払が滞った際にいちいち調停や裁判を行うことなく強制執行ができます。

公正証書を作っておけば、どんな場合でも安心して養育費の支払いを受けることができるのでしょうか?

公正証書を作ったことにより有効なのは、あくまで金銭に関する合意の場合で、かつ、支払金額や支払時期、支払方法が明確に特定されているものに限られます

例えば、養育費の場合で、「大学を卒業するまで」といった文言は、浪人や留年のケースを考えると特定されているとは言えません。また、「入学金及び授業料」といった記載も、具体的な金額が不明確であり、この内容では直ちに強制執行ができるとは言えません。

何より、あくまで相手の財産を差し押さえることができるのが最大のメリットですので、相手に財産が無い、またはあるかもしれないが特定できない場合は強制執行が事実上困難であり、公正証書を作った意味は殆ど無い場合もあります。

子どもが20歳を過ぎていますが、子どもはまだ大学生です。
従前より大学の授業料やその間の生活費は夫が支払うと言っていたのに、いざ養育費の話になると「20歳を過ぎているのだから支払う必要がないはずだ」と拒否されました。子どもの生活費を支払ってもらう方法はないですか?

原則として養育費は未成年者を対象として支払を認めるものです。

もっとも、お子様がいまだ扶養を要する状況にあり、かつ、従前から養育費の支払い義務者が成人後の生活費も一定程度負担することが前提となっていた場合、「扶養料」という形で生活費を請求できる場合があります。

夫と離婚するときに勢いで「養育費はいらない!」って言ってしまった。
後から養育費を請求してももう遅いの?

一度養育費を放棄していたとしても後から養育費を請求することはできます

養育費はあくまで子供の為のものなので、親権者が勝手に放棄することはできませんし(事実上受け取らないことは可能です)、後から請求することも当然可能です。

夫が、「子どもに会わせない限り養育費は支払わない」と言ってきているのですが、そんなことは許されるのでしょうか?

養育費と面会交流は、密接に関わっているものの法律上は全く別個の事項であり、基本的にはそれぞれ切り離して考えられるべきものである。したがって、離婚調停や訴訟等、裁判所において養育費の支払いを求めた場合、面会交流の実施状況に関わらず相当額の養育費の支払いが認めらえる可能性は高いでしょう。

既に調停で離婚が成立し、調停条項に従って養育費もきちんと支払続けていました。
最近、元妻が再婚したことを知ったのですが、養育費の支払いを止めても良いのでしょうか?

元妻が再婚したことのみをもって当然に養育費の支払い義務が無くなるわけではありません。しかし、元妻の再婚相手が再婚に際して子供を養子縁組していた場合、養親となる再婚相手が子供の扶養義務を負うこととなり、養育費の支払い義務は無くなります

ただし、調停や訴訟等の裁判所での手続で養育費が定まっていた場合、元妻の再婚・養子縁組が明らかになった時に当然に養育費の支払い義務が無くなるのではなく、別途養育費減額調停・審判等の法的手続を執る必要がありますのでご注意下さい。

離婚時に公正証書を作成した場合であっても、後から養育費の減額は可能ですか?公正証書で無い場合は可能ですか?

どのような方法(当事者間の協議書、公正証書、調停調書、和解調書、判決等)で養育費を定めていたとしても、その後の事情変更(収入の激減や再婚等)によって養育費の減額を求めることは可能です。

ただし、逆に養育費の増額が認められる場合もございます。

子どもが4人以上といったように複数人の場合、どのようにして養育費を算定すべきか方法を教えて下さい

いわゆる家庭裁判所の算定表の元となった算定式が存在する為、それによって具体的な金額を定めることになります。

基本的には子どもが3人以下の場合と同様、子供の人数・年齢及び当事者の収入によって相関的に定まります。

養育費をきちんと取り決めたのに期限を過ぎても相手が支払ってくれません。強制的に回収する方法はあるのでしょうか?

未払い養育費を回収する方法としては、以下の3つが考えられます。

1. 交渉で回収する

当事者間、あるいは弁護士を通じて相手方と交渉し、養育費を回収するという方法です。相手方が調停等の手続を嫌がる立場の方の場合は交渉で早期に回収できる可能性があります。

他方で、強制力に乏しい為、相手方が非協力的な場合はいたずらに時間がかかり、回収ができない場合があります。その際は、次の養育費請求調停・審判を申立てることになります。

2. 養育費請求調停・審判で回収する

家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることになります。あくまで調停はお話合いの場ですので、相手方が納得しなければ回収はできません。もっとも、調停委員や裁判官が説得に尽力されることや、仮に調停が不成立となった際はそのまま審判という形で裁判官が法的に支払を命ずることになります。

他方で、当然に給料の差押えその他の強制執行の効力が発生するわけではない為、相手方が任意に支払を開始しない場合は次の強制執行を申し立てることになります。

3. 強制執行で回収する

給料や不動産等、相手方が所有する各種財産を差し押さえ、そこから強制的に養育費を回収することができます。養育費については、給料の2分の1まで差し押さえることができる為、その効果は絶大です。

他方で、強制執行を申し立てる際に裁判所に予納金を納める必要があったり、そもそも定職に就いておらず、一切の財産を有していない方に対しては差押えが事実上困難な場合がある等、残念ながら万全の制度ではありません。

面会交流に関するQ&A

離婚した妻が面会交流を拒んでいる。
子どもに会わせるまで養育費は払いたくないけど、何か問題があるのか?

養育費と面会交流はいずれもお子様のための約束であるものの、相互に独立した内容になっています。その為、養育費の支払いを拒んだ場合、妻から養育費の支払いを求める旨の法的手続を求められる可能性があります

また、もし公正証書で具体的に養育費の金額と支払方法を定めていた場合、給料や預金の差押えをされてしまう危険があります。

公正証書や調停で面会交流を決めても一方的に拒否されるという話を良く聞くが、何か対策はないのか?

残念ながら今の法律の制度では、拒否する相手の意思に反してお子様を無理やり連れてくるということはできません

もっとも、面会交流の内容を定めるにあたって、出来る限り詳細に定めて約束した場合(毎月1回第3土曜日の午前10時から午後4時まで夫の自宅において等)、当該約束が守られないときは、家庭裁判所を通じて履行を勧告したり、罰金(のようなもの)を課したり(間接強制といいます。)する余地もあります。 また、面会交流の妨害の程度が大きい場合は、別途損害賠償を請求するということも考えられます。

どのように面会交流を実現していくかについては色々な手段がございますので、経験豊富な当事務所の弁護士にご相談下さい。

面会交流の頻度ややり方ってどのように決められるの?
きちんと決めないと約束が守られないのではないかと不安です。

基本的には、双方が合意すればどのような形で約束することも可能です。

もっとも、あまり厳格に決めすぎてしまうと、お子様の事情や年齢に応じた柔軟な対応ができなくなりかねません。一般的には、月に〇回程度などといった形で大まかな頻度を決め、具体的な時間や方法はその都度当事者間で調整する形が殆どです。

離婚後に面会交流の為に相手と接触をするのが苦痛です。このような場合はどうすれば良いのでしょうか?

基本的には、お子様の面会交流の実施は特段の事情が無い限り、お子様の福祉を最大限尊重して実施されるべきものです。

もっとも、どうしても相手との接触をされたくない方に向けて、当事務所では面会交流の日程調整のみを代わりに行わせていただくサービスも開始しております。

詳しくはこちらの「面会交流サポートプラン」ページをご参照下さい。

親権を譲った場合、子供と一緒に生活したり、面会はできないのでしょうか?後から条件を変えれますか?

多くの場合、「親権」には、子供と一緒に生活し子供の身の回りのお世話をする「監護権」の意味合いが含まれます。

その為、原則として親権を譲った場合は子供と一緒に生活することができません

もっとも、その場合は面会交流という形でお子様とお会いする権利がありますし、その後もお子様の成長度合いに併せて面会交流の条件を変更することは可能です。

財産分与に関するQ&A

自宅が夫のみの名義になっているけど、これは財産分与の対象となるの?

婚姻後に取得した財産であれば、名義が一方のみになっていたとしても、財産分与の対象になります

財産分与はどの時点を基準に財産を清算するのでしょうか?

簡単に申し上げると「夫婦がお財布を別にした時点」です。

一般的には別居開始時が多いのでしょうが、単身赴任の場合や、別居後も何らかの形で「お財布を一緒」にしていた場合は、それよりも後の時点を基準時とします。

婚姻中、妻に家計の管理を任せていたが、自分の収入の割に貯金が残っていない。 妻が浪費しているとしか考えられないのだが、財産分与の中でそれを加味して貰えないのか?

浪費であることの十分な証明その金額の証明ができている場合(例えば不要な購入品の買い物やパチンコ等のギャンブルに使用したことが明らかな場合)、基準時に当該財産が存在するものとして財産分与の処理をする場合があります。

もっとも、実際には浪費の証明、特にその金額の特定は困難であり、財産分与の枠内で対応できない場合も多数あります。その際は別途不当利得返還請求訴訟等を行うことになるのでしょうが、いずれにしても①浪費の証明と②金額の特定ができないと、取り返しが困難であることは変わりありません。

既に別居を開始し、離婚の協議を進めているのですが、預貯金の殆どを夫が管理しています。
どうやら学資保険も解約しているようですが、これらは後から取り戻せるのでしょうか?

財産分与の基準時はあくまで「夫婦がお財布を別にした時点」です。

この基準時より後に財産の流出があったとしても、あくまで基準時にあった財産が現在も存在するものとして財産分与の請求をすることができます。

これから離婚の協議を始めたいのですが、もし離婚協議を始めることが分かると、相手が預貯金を使い込んでしまったり、不動産を売却してしまったりして、結局、法律上は権利があっても、実際に何も回収できなくなったりしませんか?

既に財産分与の対象となる財産の存在が判明しており、かつ、財産の流出が心配される場合、離婚調停や財産分与の調停に先立って、預貯金や不動産の仮差押えといった保全手続を執ることがあります。

この手続が認められれば、相手は勝手に預貯金を引き出したり、不動産を売却することができなくなるので、安心して離婚の手続を進めることができます。

自宅が財産としてあるけど、住宅ローンもかなり残っている。
財産分与にあたって、このローンはどうやって清算すればいいの?

婚姻後に取得した財産であれば、名義が一方のみになっていたとしても、財産分与の対象になります。住宅ローン等の負債も財産分与の対象となる為、本来であればローンの2分の1を双方が負担しなくてはなりません。しかし、自宅を文字どおり2分の1にすることは現実的に不可能なので、一方が自宅を取得するとともにローンも全て引き受けるというのが一般的です。

もっとも、その際、連帯債務者や連帯保証人になっている場合、これらを外してもらえるかどうかは債権者たる金融機関の判断となります。不動産の処理は非常に高度な法律知識と銀行実務の知識が要求されます。

離婚にあたって不動産を処理する必要がある場合はお早めに当事務所の弁護士にご相談下さい。

自宅の現在価値のみならず、預貯金や保険などの全ての資産の合計額より住宅ローンの残債の方が大きいです。
夫婦の借金も財産分与の対象となるって聞いたけど、この場合、残った借金の一部を相手に支払わせることはできるの?

まず、最近の裁判所の取り扱いとして、財産分与はあくまで「資産と負債を合算して、資産の方が大きかった場合にその資産を分与の対象とする」という取り扱いをすることが殆どです。その為、負債の方が大きい場合、すなわち、夫婦の財産が借金しかなかった場合、その半分を他方に支払うよう命ずる可能性は低いでしょう。

もっとも、そのような取り扱いを全て認めてしまうと、極端に不公平な結果になってしまう場合があります。その際、特に協議や調停であれば、養育費その他の財産と実質的に相殺的処理をすることで、出来る限り公平な結論に持っていくことがあります。

ただし、このような処理は弁護士の方針や交渉力が大きく結果を左右することになりますので、必ず一度弁護士にご相談下さい。

夫婦の自宅を3,000万円で購入したのですが、その内1,000万円は私が独身時代の貯金から支出したものです。
このような場合も、財産分与の際は不動産の価値を2分の1ずつ分けなければいけないのでしょうか?

独身時代の貯金は財産分与の対象となりません。単に3,000万円の現金や預貯金の内、1,000万円が独身時代の財産なのであれば、3,000万円から1,000万円を差し引いた2,000万円を2分の1ずつ分けることになります。

もっとも、不動産の場合はこのように単純ではありません。当時、3,000万円で購入した不動産であっても、財産分与当時には不動産の価格が値下がりしている可能性があります。特に一軒家の場合、場所や築年数によっては大幅な値下がりもあり得ますが、そのような場合にまで不動産の実価格から1,000万円を当然に差し引くのは公平ではありません。

確定的な処理の方法があるわけではありませんが、実際には購入代金に占める独身時代の財産の割合を算出し、財産分与時の実価格からその割合に応じた財産を独身時代の財産として差し引くのが一般的な取り扱いなのではないかと思います。

妻から財産分与として退職金の支払いを要求されているけど、まだ退職していないので手元には1円もない。
それでも退職金を分与しないといけないの?

一般的に、「離婚時点で任意に退職すれば支給されるであろう退職金の額」を分与することになります。

裁判で離婚をする場合、裁判所より未だ支払われていない退職金を 一括で支払えと言われる場合がありますが、経済的に非常に厳しい状況に陥ってしまいます。その為、多額の退職金が財産分与の対象となり得る場合は、交渉や調停等のお話合いの中で、分割払いの合意をすることが殆どです。

分割払いの合意を勝ち取る為には高い交渉力が要求されますので、退職金の財産分与でお悩みの方は経験豊富な当事務所の弁護士にご相談下さい。

学資保険を子どもの将来の為に夫婦で積立てていたのですが、これも財産分与の対象になるのでしょうか?

「学資保険」という名目であったとしても、基本的には積立型の保険の一種と考えられます。

その為、学資保険の原資が、例えば独身時代の財産等から一括払いしていたといった事情や、婚姻中から学資保険は子どもの財産とする旨の明確な合意が無い限り、基本的には財産分与の対象になると考えられます。

出産祝いやお年玉・児童手当の支給金などをまとめて子供名義の通帳に貯金していますが、これも財産分与の対象になるのでしょうか?

子供名義の通帳であったとしても、夫婦の共有財産から少しずつ子供名義の通帳に積立てをしていたような場合は原則として夫婦の共有財産と考えらえれ、財産分与の対象となります。

他方で、出産祝いやお年玉・児童手当の支給金のように、お子様ご自身が受領したものであり、親はこれを親権者として事実上管理しているだけのような場合、その立証がしっかりとできれば夫婦の共有財産からは外され、財産分与の対象とならない場合もあります

夫婦共働きでしたが、婚姻期間中、家賃や水道光熱費その他支払の殆どは私の給与口座から支払われ、妻の給与は全て貯金に充てられていました。
妻は、「この貯金は自分の給与から貯めたものだから分ける必要は無いはずだ。」と主張していますが、これは認められるの?

このような家計の形態は一般的に珍しいものではなく、このような主張を認めてしまうと著しく不公平な結論になりかねません。

したがって、このような主張は基本的に認められず、この場合、妻の預貯金も財産分与の対象となります。

夫がパチンコや競馬に熱中しており、どうやら私に内緒で多額の借金を背負っているらしい。
財産分与の際に、夫婦の借金も分与の対象になると聞いたことがありますが、このような夫の借金の半分を私が背負わないといけないのでしょうか?

原則として、夫婦共有の借金は財産分与の対象となります。

もっとも、あくまでこれは住宅ローンなど、夫婦生活の為に、夫婦双方が承諾して借り入れた借金のみが対象になり、この場合のように妻に内緒で借り入れた夫の借金は財産分与の対象にはなりません。

夫が会社を経営しており、家族で使っている自動車や不動産を一部会社名義の財産にしているようです。
実際は会社で使うことはなく、家族が使っていたのですが、会社の名義である以上、財産分与の対象にはならないのでしょうか?

原則として、財産分与の対象となるのは、夫婦のいずれかの名義の財産であり。会社名義の財産は対象となりません

もっとも、会社の規模が小さかったり、個人事業者のように個人と会社の財産の区別が明確にされていない場合は、単に名義がいずれかではなく、当該財産の実質的な使用状況に応じて判断されることになるでしょう。

結婚後、私は家事や子育てに専念する為に一貫して専業主婦をしていたのですが、そのような場合も財産分与を請求できるのでしょうか?

最近の傾向としては、特段の事情が無い限り、財産分与の割合は2分の1ずつとされています。

ただし、婚姻期間中の財産の上昇が、婚姻前又は婚姻後のその方個人の努力や才能の結果、通常では想定できないような多額の財産を築き上げたような場合は例外的に分与割合が修正される場合があります。

もっとも、想定されているのは、例えば会社や医療法人の創業者であり、いわゆるサラリーマンとは比較できない財産が形成された場合に限られています。

保険はどのように財産分与されますか?そもそも対象になりますか?

婚姻期間中の財産から掛金を支払っていた場合は当然財産分与の対象となります

いわゆる学資保険も基本的には積立式の保険に過ぎませんので、当然に親権者が取得できるわけではなく、財産分与の対象となります。

具体的な分与方法としては、解約した上で折半するケースと、一方が取得し(名義変更が必要な場合は名義変更を行った上で)差額を現金で支払うケースがございます。

私は、専業主婦ですが、今後も年収の見込みもない為、財産分与では、多めにを受けることは出来ますか?

財産分与は夫婦関係の終了に併せての夫婦の共有財産を折半するという「清算的財産分与」の他にいわゆる「扶養的財産分与」という側面もございます。

もっとも、単に専業主婦で年収の見込みが無いことのみをもって「扶養的財産分与」として多めに受けることが出来るケースは極めて稀だと思われます。

婚姻中に夫婦で住宅ローンを組んで自宅を購入することになりました。自宅を出るつもりなのですが、住宅ローンはどうすれば良いのでしょうか?

離婚をしたからといって当然に住宅ローンが無くなるわけではありません。

仮に財産分与で住宅の名義とローンの支払を相手方が引き取ることを約束したとしても、連帯債務や連帯保証が当然に外れるわけではありません

退職金を財産分与として受け取る方法はありますか。

婚姻期間中に積みあがった退職金も財産分与の対象となり得ます

もっとも、退職金は離婚成立時に当然に支払われるものではなく、その後の様々な事情で支給額が変動し得るものです。その為、離婚成立時の相手の年齢(退職までの期間)や仕事の種類(公務員か否か等)等にって金額は大きく変わりかねません。

財産分与の際も税金はかかるのでしょうか。

基本的に財産分与を受け取ることによって当然に税金が掛かることはありません。財産分与は既に手元にあるものを夫婦で分ける制度であり、新たに財産を得るものではないからです。

もっとも、財産の価格次第では、財産の分与をした側に「譲渡所得税」が課税される場合もございます。詳しくは税理士の先生にもご相談下さい。

経営者の離婚で財産分与を減額できるケースはありますか。

経営者の場合、何が夫婦の共有財産なのかが曖昧な場合があります。「夫婦名義の財産なのに実際は業務上使用しているもの」、「会社名義の財産なのに実際は夫婦が私的に使用しているもの」などがある為です。

また、不動産や株式など、算定手法によって価格が大きく増減するものがあり、これによって財産分与の金額も大きく変わる可能性があります。

この変動の可能性こそ弁護士の手腕によって減額が見込める部分です。

株式も財産分与の対象になるのでしょうか?その際の金額はどのように算定されるのでしょうか?

婚姻中に取得された株式が財産分与の対象になることは争いありません。

もっとも、金額については注意が必要です。

いわゆる上場株式については市場価格が前提となりますが、非上場株式(特に配偶者が法人の経営者である場合)は評価が複雑です。

対象となる会社の純資産額や類似業種との比較等、複数の方法で金額を算定していくことになります。
いずれにせよ、複雑な計算が必要になる為、株式が財産分与の対象となり得る場合は一度弁護士にご相談下さい

ご相談・お問い合わせ

       

離婚相談の解決のプロフェッショナルがあなたをサポート致します。
お気軽にご相談ください。

0120-100-129
           
メールでのお問い合わせ
           
LINEでのお問い合わせ