調停離婚とは?

調停離婚とは

夫婦間の話し合いがうまくいかない場合や、相手が話し合いに応じてくれない場合には、調停による離婚を目指すこととなります。

まずは、家庭裁判所に「夫婦関係調整(離婚)調停」の申し立てをします。申し立て先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または夫婦が合意で定める家庭裁判所となります。

ちなみに、調停を行わずにすぐさま離婚訴訟を起こすことは原則として出来ませんので、ご注意ください。

 

調停離婚の流れ

調停とは

調停委員とは

調停は、裁判官と2名の調停委員(離婚調停の場合、原則として男女各1名ずつ)が当事者それぞれの言い分を聞き、双方が納得のいく解決ができるよう合意をあっせんする手続きです。裁判と違い、調停は非公開で行われます。

この調停委員とは、いったいどのような人なのでしょうか?
調停委員とは、40歳以上70歳未満の、社会生活において豊富な経験や知識のある人や、家庭の紛争トラブルの解決に必要な専門的な知識を持つ人、弁護士の資格を持っている人等の中から選ばれます。このように、法律の専門家だけが任命されるわけではありません。調停委員は、特に資格は必要なく、最高裁判所により任命されます。

 

調停でのやり取り

調停でのやり取り

まず、調停開始時には当事者双方が同じ調停室に入り、今後の手続きや進め方についての説明を受けます。相手と同席することで何らかの支障が出る場合(配偶者からのDVがある等)は、別々に説明を受けることも可能です。

その後は、夫婦が直接顔を合わせることがないよう、交互に調停委員と協議をしていきます。裁判所の行き帰りもタイミングをずらせば相手方と会う心配もなくなります。

調停を重ねていき、夫婦双方が合意に至れば、調停調書が作成されます。調停調書には、離婚する旨の記載のほか、親権者や金銭に関する取り決め事も記載されます。なお、調停調書が作成された後は、取下げや不服の申し立てをすることは出来ません。

その後、10日以内に市町村区役所に調停調書の謄本と離婚届を提出しなければなりません。正当な理由なく提出期限を過ぎた場合、5万円以下の過料が科せられる可能性がありますのでご注意ください。離婚届は、相手方の署名捺印は不要の為、調停後も相手方と顔を合わせることなく手続きを進めることが出来ます。

 

まとめ

まとめ

調停委員という中立な立場である第三者を挟んで協議することは、とても有益です。

しかしながら、調停は時間が限られている為、自分の主張を整理して伝えるのは難しいことです。弁護士に相談することで、事前にあなたの主張をしっかりとまとめ、法的観点から相手方を納得させる主張を考えることが出来ます。

また、一度調停が成立してしまうと、その内容を覆すことは極めて難しいのです。弁護士が調停の場に一緒にいれば、あなたにとって有利か不利かを瞬時に判断することが出来ます。

後から後悔しない為にも、しっかりと納得した上で調停を成立させることが大事です。

調停離婚をお考えの方は、ぜひ一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか?

 

ご相談・お問い合わせ

       

離婚相談の解決のプロフェッショナルがあなたをサポート致します。
お気軽にご相談ください。

0120-100-129
           
メールでのお問い合わせ
           
LINEでのお問い合わせ