退職金

退職金

「退職金は長年仕事を続けてきたからこそ頂ける金銭であり、夫が長年仕事を続けてくることができたのは、妻の協力があったおかげである」として、退職金も財産分与の対象であると考えられることが多くなってきました。

すでに退職金が支払われていて、相当額が残っているケース

すでに退職金が支払われていて、相当額が残っているケース

受領金額すべてが財産分与の対象となるわけではありません。
就労期間の内、婚姻期間の長さに応じて算出された金額に、分与割合(通常は、2分の1ルールになることが多い)に則って妻側が受け取れる金額が決まります。

支給予定の退職金があるケース

支給予定の退職金があるケース

事故や病気になったり、勤務先の倒産、経営不振による減額があったりして、退職金が必ず予定通りに支払われるという約束はありません。そのため、支払い時期があまりにも先となる場合は、財産分与の対象となりにくい傾向です。

仮に、現時点で退職したらいくら支払われるか職場に確認できた場合、その予定金額満額が、当然に財産分与の対象となるわけではありません。
あくまで対象となるのは、就労期間の内、婚姻期間の長さに応じて算出された金額のみです。

例) 離婚を決意した年齢:50歳

勤務期間:20歳から50歳までの30年間
50歳時点での予定退職金額:3,000万円
婚姻期間:30歳か50歳までの20年間
財産分与の対象となる金額:3,000万円×20年/30年=2,000万円

※ここから、分与割合に応じて妻側が受け取れる金額が計算される。
分与割合が2分の1であれば、2,000万円÷2=1,000万円

最後に

最後に

退職金の財産分与に関しては、そもそも財産分与の対象となるのか?具体的な金額を決めるにはどうしたらいいか?など、お客様それぞれの具体的な事情で状況が変わります。
まずは一度弁護士へ相談し、今後の方針を決めることをお勧めいたします。

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