男性(30代)

よくある状況

  • 婚姻期間が10年~15年以下
  • お子さまが未就学児、もしくは小学生以下の場合が多い

争点になる可能性が高いもの

  • お子さまの親権、養育費
  • お子さまとの面会交流
  • 財産分与

争点になる可能性が低いもの

  • 年金分割
30代男性

20代男性と大きく争点が変わることはありません。
しかし30代になってくると、子どもの問題以外にも協議すべき点が増えてきます。なぜなら、20代に比べると、夫婦の共有財産が増えてくるからです。

例えば、マイホームを購入していた場合、現在の家の価値(価額)よりもローンの残額の方が上回ってしまうことがあります。これが原因で、夫婦の共有財産がプラスの財産(資産)よりも、マイナスの財産(負債)の方が大きくなってしまう場合、負債部分を折半という形で分与することができるでしょうか。答えは、「裁判となれば、(原則として)できない」です。なぜなら、財産分与というものは資産を分け合う制度で、負債を分け合う制度ではないからです。そもそも、債権者である金融機関にとっては、返済をしてもらうことが一番重要なことであり、「夫婦が離婚する」ことは汲むべき事情ではありません。

では、どのようにして解決していくべきなのでしょうか。
話し合い(協議)や調停の段階であれば、他の財産部分と調整(例えば、住宅ローンは支払うから、養育費は減額する、など)を行ったりすることで話を進める事が出来ます。こういった話し合いに弁護士が入ることで、少しでも優位な解決となれるようお客様に代わって協議することができるようになります。

このようにお子さまだけでなく、住宅などに関する問題が出てくるのが30代男性の離婚問題の特徴です。
神戸にお住まいの方で、住宅を含む財産分与などでお悩みがある方は、当法律事務所に一度ご連絡ください。

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