女性(60代)
よくある状況
- 婚姻期間が30年以上
- お子さまは自立
争点になる可能性が高いもの
- 財産分与
- 年金分割
争点になる可能性が低いもの
- お子さまの親権、養育費
- お子さまとの面会交流
本来、60代ともなれば、住宅ローンの返済も終わり退職金もいただき、ゆっくり余生のことを考えたい時期です。しかし、「熟年離婚」という言葉が生まれ、一般的にも60代での離婚を考える方が増えてまいりました。これまでの人生を振り返り、新しい人生を踏み出すいい機会かもしれません。
しかし、踏み出すためにもやはり「財産」は必要です。
- 孫たちが返ってくる家を残しておきたい
- 新しい人生をすごすためにも「お金」が欲しい
など、個々の「現在の状況」とご自身の考える「今後の生活」に適した財産を残せるような交渉を行っていく必要があります。その際に、弁護士が代理人となることで、少しでも優位な解決にするために、お客様に代わって協議することができるようになります。
神戸にお住まいの方で、熟年離婚や離婚後の生活などで気になることがある方は、ぜひ当法律事務所にご相談ください。