離婚までの流れ
- 夫婦の話し合い
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まず最初は、夫婦の話し合いから始まります。話し合いにより離婚の合意が出来れば、双方が署名捺印した離婚届を提出します。離婚届が無事に受理されると、離婚が成立します。これを、協議離婚といいます。当事者間のみならず、どちらか一方、または双方が弁護士に依頼をして話し合いを進めることも出来ます。
- 離婚調停
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夫婦の話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所での離婚調停となります。
離婚調停とは、調停委員を挟んだ話し合いです。調停委員が夫と妻それぞれから話を聞き取り、話し合いを進めていきます。裁判所で行われること、中立な立場である調停委員が間に入ることが、夫婦間の協議と大きく違う点です。調停の場で話し合いがまとまれば、離婚が成立します。これを、調停離婚といいます。 - 審判
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調停の場で意見がまとまらない場合は、裁判所が離婚するかしないかの結論を審判として出します。審判は、双方が審判書を受領した日から2週間以内に異議を申し立てることが出来る為、これがなかった場合、離婚が成立します。これを、審判離婚といいます。
しかしながら、審判は、調停での話し合いに折り合いがつかない場合に出されるものなので、どちらかが異議を申し立てることが多いのです。その為、実際にはほとんど利用されていないのが実情です。 - 裁判
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調停がまとまらず、審判でも異議が申し立てられると、調停は不成立となり、離婚が成立しません。そうなると、訴訟を提起することになります。離婚訴訟を起こすには、必ず家庭裁判所での調停を経なければならないことが法律制度として定められています。
裁判では、双方が書面により主張をしていき、裁判官からの質問に答えたり(本人尋問)、証人となる方が法定の場で証言をしたり(証人尋問)します。また、証拠として、不貞がある場合は、証拠写真や不貞関係を思わせるメールやラインのやり取り、婚姻関係が破綻していることを証明する場合は、夫婦のメールやラインのやり取り、暴力を受けた際の証拠写真などを提出します。
その後、裁判所が原告の離婚請求を認めるか、棄却するかの判決を出します。これで離婚請求が認められ、判決書が送達された日から2週間以内にどちらとも上訴しなければ判決が確定となり、離婚が成立します。これを、判決離婚といいます。 - 裁判中の合意、請求認容による離婚
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裁判の中で、判決までいかずに、双方がお互いに歩み寄って納得した上で離婚の合意が出来る場合もあります。これを、和解離婚と呼びます。また、被告が原告の請求を全面的に受け入れることで離婚が成立する場合もあります。これを、認諾離婚といいます。