目次
はじめに
離婚すること自体は簡単です。「離婚届」という紙1枚に必要事項を書き、署名捺印するだけで完結します。
では、
- 養育費について具体的に決めましたか?
- 面会交流は、実施しますか?
- 二人で建てた家は、どうされるのですか?
- こつこつ貯めたお金はどうしますか?
- 二人で決めた取り決めは、何かに記録しましたか?
- 本当に今離婚して大丈夫ですか?

もちろん、離婚しても、いつでも連絡が取れて、お子さまのことを相談できて、財産に関してもその都度話し合うことができる関係であれば、気に病む必要はありません。
しかし、離婚後は別々の人生を歩むことになります。再婚や転職、病気など離婚する時には想定していなかったことが起き、「言っていたことを守ってくれない」という状況にならないと言い切れるでしょうか。
当弁護士事務所では、このような不安や心配をしないためにも、離婚に悩まれている方々に『離婚協議書』の作成をお勧めしております。
離婚協議書と公正証書の違い
離婚協議書とは

離婚後のことを夫婦で話し合い、取り決め内容を書面にしたものです。誰が作成しても問題はありませんが、専門家から内容の不備チェックや必要なアドバイスを受けるに越したことはありません。弁護士が作成したものであれば、お客様の状況に合った法律上の効力もある協議書を作成することができます。
公正証書とは

「公証役場で、公証人が作成する、公的な」契約書です。高い証拠能力や証明力が備わっています。
金銭の支払いに関する項目を定めるのであれば「強制執行認諾文言・執行証書」の作成をお勧めします。もし金銭の支払い義務を持つ相手方が支払を怠った時には、改めて調停や裁判などの手続き行うことなく、すぐに「強制執行(財産の差押え)」ができます。金銭の支払い義務を持つ方も、財産の差押えを受けたくはありませんので、支払われなくなることを抑止する効果が高まります。
但し、作成には費用も発生しますし、夫婦のどちらかが作成を拒否してしまうと作成できませんので、注意が必要です。
【離婚協議書】作成ポイント8選
Point1 離婚届
誰が、どのタイミングで役所へ提出するのか明確に決めておきましょう。
Point2 親権
離婚届には、親権者を記載する項目があります。定めない限り離婚はできません。
Point3 養育費
なるべく詳細な条件で取り決めましょう。
- 支払い開始時期
- 支払い完了(終了)時期
- 金額
- 支払方法
Point4 面会交流
面会の回数、場所、宿泊の有無など具体的に決めることも大事ですが、何よりもお子さまの成長や環境を考慮できる条件を定めましょう。
Point5 財産分与
一概に財産と言っても、預貯金・不動産・各種保険・株式・退職金など様々な種類の財産が有りますので、まずは夫婦の財産を明確にした上で、分与方法を決めて記載します。
財産種類が多く、分与方法が難しい場合は、一度専門家に相談してみましょう。
Point6 慰謝料
不倫や暴力などが理由で離婚するならば、慰謝料請求ができます。支払う事に合意できていれば、支払始終時期や金額など具体的に定めましょう。
Point7 年金
必須項目ではありませんが、離婚時点でしっかりと定めることで後の争いを生まずに済みます。
Point8 清算条項
清算条項とは、(言い回しの種類は多種多様ですが)協議書などに定めたもの以外は、今後互いに一切何も請求しません、と確認する項目です。清算条項を含めて協議書を交わすことで、定めた条件のほかには、互いに金銭やその他の請求ができなくなります。 但し、お金の貸し借りがある、後から慰謝料請求を検討しているなど、清算条項を加えてはいけない場合もありますので、一度弁護士にご相談ください。