協議離婚とは?

協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦間の話し合いで離婚することです。双方が話し合いの末に離婚することに納得し、市町村役場に離婚届を提出します。その後、受理されれば離婚成立となります。日本では、約90%がこの協議による離婚の方法をとっています。

裁判離婚となると、離婚する為の正当な理由が必要となりますが、協議では、双方が納得すれば離婚することが出来ます。特に費用がかかることなく、離婚届を出してしまえばすぐにでも離婚が成立します。

しかし、注意すべき点がいくつかあります。


  • 未成年のお子さまがいる場合は、父母どちらかに親権者を指定しなければなりません。
    親権者を決めなければ、離婚をすることは出来ません。
  • 戸籍を抜ける側(除籍側)は、元の戸籍に戻るのか、新しい戸籍を作るのかをあらかじめ決めておかなければなりません。
  • 離婚届には、成人の証人二人の署名押印が必要となります。


協議で取り決めた内容は、文書に残すことをお勧めします

取り決めは文書に残すことをお勧めします

離婚する際には、養育費や財産分与などの金銭的問題についてもしっかりと取り決めをすることが重要です。離婚の際に夫婦間で決めたことは、契約としてお互いが今後も守らなければなりません。しかし、ただの口約束では、離婚後にトラブルが起きた際、どうすることも出来ません。その為、取り決めた内容は、しっかりと文書に残しておいたほうが良いでしょう。

文書には、「離婚協議書」「合意書」「確認書」などの当事者間で作成するもののほか、公証役場で作成する「公正証書」があります。

特に、強制執行認諾文言付の公正証書にしておくことで、仮に金銭の支払いがされない場合に、裁判をせずに、支払い義務者の給与や預貯金などを差し押さえる強制執行の手続きをすることが出来ます。公正証書以外の文書だと、裁判をして判決をとらなければ強制執行をすることが出来ないため、時間と費用がかかります。

慰謝料や養育費の支払いを取り決めた場合は、多少作成に費用がかかってしまいますが、今後のことを考えて公正証書を作成しておく方が安心でしょう。

 

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