子どもの連れ去り緊急相談室〜流れ〜

子どもの連れ去り緊急相談室〜流れ〜
  • 妻が勝手に子どもを連れて出て、どこにいるのかわからない。
  • 夫の両親が子どもを実家に連れて行った。どうしたらいいのか。

子どもの連れ去りが多いのは、離婚前提の別居のタイミングで子どもと一緒に家を出ていくケースです。しかし、このような場合、連れ去った側の配偶者も子どもの親権者であることに変わりありません。刑事上の責任を問うことは難しく、連れ去り時に暴行・傷害等が生じていない限り警察などの介入も望めません。

親権・監護権の取得を優位にするためにも、一刻も早く然るべきアクションを起こすことが重要です。急ぎ、当法律事務所にご連絡ください。

ご相談から子どもの引き渡しまでのフロー

当法律事務所への連絡
当法律事務所への連絡

子どもの引き渡し対応は、時間との戦いです。
特に、お子さまが乳幼児の場合、相手方側の監護実績が増えてしまうと、その環境にお子さまが慣れてしまうなど、こちら側に不利な状況となる可能性がございます。
当法律事務所では、弁護士の日程の確保さえできれば、当日のご相談も可能です。

  • 連絡先
  • 電話番号 096-XXX-XXXX
  • 電話受付時間 平日 9:00~18:00
弁護士との面談
弁護士との面談

お子さまを連れ戻すためには、

  1. 連れ去られた経緯
  2. 連れ去り前の監護の状況(だれがどのようなことを担当していたかなど)
  3. (わかる範囲で)現在のお子さまの状況

などをしっかりと把握する必要があるため、上記内容を簡単な書面でおまとめいただけると、より正確な見通しを立てた上でご相談できるかと思います。

ご相談後、当法律事務所にご依頼いただけるとなった場合には、着手金をご入金いただき次第、弁護士が各種準備を進めてまいります。

審判・保全処分の申立て
審判・保全処分の申立て

当法律事務所の弁護士が代理人となり、『子の監護者の指定及び子どもの引き渡し請求』の審判を申立てます。
併せて保全処分の申立てをすることは少なくありません。

審問
審問

保全処分を申立てた場合、申立て後1週間から10日ほどを目安に『審問手続』が行われます。
(審問手続とは、裁判所で行われるもので、裁判官から従前の監護状況や連れ去りの経緯などお子さまにについて様々な質問を受けます。また、相手方の弁護士からの質問にも答えなければならないこともあります。)
審問手続内のやり取り内容は、今後の裁判官の判断に大きく影響を与えますので、事前にどのような受け答えをすべきかなど、弁護士と打ち合わせを行うこともあります。

調査官調査
調査官調査

家庭裁判所の調査官(家庭裁判所で取り扱っている事件で必要に応じた調査・報告を行う裁判所職員)が、「お子さまの従前・現在の監護状況」について、家庭訪問や保育園・幼稚園への往訪など様々な方法で調査を行い、その調査結果を踏まえて、監護者として誰が適切なのか報告書を作成し、裁判官へ提出します。
(多くの裁判官は、この報告内容に沿う形で監護者決定を下すので、調査結果は、特に重要なものと言えます。)
※但し、調査官調査は、裁判官が必要の有無を判断するので、行われないこともあります。

審判決定、任意の引き渡し
審判決定、任意の引き渡し

裁判所より「子どもを引き渡せ」という旨の決定が出たら、相手側に任意での引き渡しを要求しますが、お互いに譲れない結果、争いが生じているわけなので、簡単に引き渡しに応じてくれることは滅多にありません。

強制執行

任意の引き渡しに応じてもらえないのであれば、『強制執行』と呼ばれる手続きを進めることができます。
執行官(各地方裁判所に所属しており、裁判の執行などの事務手続きを行う裁判所の職員)と一緒に監護場所へ行き、お子さまを引き取ります。

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