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子どもの連れ去り緊急相談室~解決事例~
当法律事務所にご依頼いただき解決となった、お子さまの連れ去りに関する解決事例をご紹介いたします。
Case.01 引き渡し請求を受けた側のご相談
- 依頼者:父親
- 相手方:母親
- お子さま:二人(長男:小学5年生、長女:小学1年生)
- 手続きの種類:審判・保全処分
ご相談までの経緯
母親が二男のみを連れて出ていき、別居開始。
残された2人は自宅に置き去りにされたようなものでした。
しばらくしてから、相手方は、長男・長女に対する子の引渡しを要求する法的手続きを申立てました。しかし、依頼者様(父親)は、「勝手に子どもを置き去りにして出て行った母親に渡すわけにはいかない。」というお気持ちの中で、対応方法に悩まれていました。
解決ポイント
- 各申立書に対して、何ページにもわたる反論書を提出
- 調査官調査において、夫の監護状況に問題がない旨の報告書が出される
- 長男が母親の元へ行くことへの戸惑いなどもあった
- 母親があきらめることになり、各法的手続きを取り下げ
- 父親が長男・長女2人の監護のままで終結
弁護士より
長男が自分の意思をしっかりと主張できる年齢であったこと、思春期に差し掛かる頃だったことなど様々な要因が重なり、調査官調査の結果が長男の意思を尊重したものとなりました。また、長男と長女が非常に良好な関係性であったことから、別れて暮らすべきではないという判断に結び付いたことで、父親が2人の監護権者になるという解決に繋がりました。
Case.02 引き渡し請求側のご相談
- 依頼者:母親
- 相手方:父親
- お子さま:一人(幼児/女)
- 手続きの種類:審判・保全処分
ご相談までの経緯
一人娘が父親と親族によって父親側の実家に連れていかれました。
当事者間で協議しても、膠着状態となり、子どもにも会えないので「子どもに会いたい、1秒でも早く取り返したい」というお気持ちの中で、対応方法に悩まれていました。
解決ポイント
- 代理人として「子の引渡し請求及び監護者指定」の審判の申立て及び保全処分の申立ての迅速対応
- 審問手続と調査官調査を経て、子どもは依頼者である母親が監護者として相当という意見が提出される
- 子どもの引き渡しを認める旨の審判決定となり、子どもを取り戻すことができた。
弁護士より
従前より母親が主たる監護者であったにも拘わらず、何の話し合いも行われないまま、突然父親による子どもの連れ去りがあった場合、よほどのことがなければ、お子さまの引き渡しが母親側に認められることが多いです。
Case.03 引き渡し請求側のご相談
- 依頼者:母親
- 相手方:父親
- お子さま:一人(乳児/男)
- 手続きの種類:審判・保全処分
ご相談までの経緯
喧嘩を起因として、父親によって自宅から一人で追い出されました。
その後、父親側親族が子どもを実家へと連れて行ったので、母親も子どもを返してほしいこと、会わせてほしいことを伝えましたが、聞く耳を持たれませんでした。
当事者間で協議しても、膠着状態となり、子どもにも会えないので「子どもに会いたい、1秒でも早く取り返したい」というお気持ちの中で、対応方法に悩まれていました。
解決ポイント
- 代理人として「子の引渡し請求及び監護者指定」の審判の申立て及び保全処分の申立ての迅速対応
- 審問手続と調査官調査を経て、子どもは依頼者である母親が監護者として相当という意見が提出される
- 子どもの引き渡しを認める旨の審判決定となり、子どもを取り戻すことができた。
弁護士より
本審判決定では、
- 父親が母親を自宅から追い出し、子どもを父親実家へ連れ帰ったことが、『強制的な奪取又はそれに準じたもの』と認められた点
- 子どもが乳児だった点
- 実家へ連れ帰ったあと、母親との面会が実施されず、母子関係が完全に断絶されていること
など母親へ有利な判断となっていました。
つまり、あまりに強制的にお子さまを連れて去ってしまうと、マイナス要素と判断される傾向にあります。