夫と夫の両親に連れ去られた娘を「子の引渡し請求」、「子の監護者指定」の審判によって連れ戻すことに成功した事例
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状況
現在夫と別居していますが、別居に際して、夫が何ら相談もなく勝手に子どもを連れて行ってしまいました。そのうえ、それ以降子どもとまともに会わせてもくれません。
このような状況から、この方(妻)は「自分の下に子どもを連れ戻したい」という思いで、ご相談に来られました。
活動
ご相談後、すぐさま裁判所に対して、お子様の引渡しおよび監護者指定に関する審判を申し立てました。同手続内において、調査官による調査がなされましたが、それによってお子様が母であるクライアントとの生活を望んでおられることが明らかとなりました。そして、最終的には、同調査結果も踏まえ、お子様をクライアントに引き渡せとの審判を得ることができました。
ポイント
お子様の引渡しや監護者の指定が争いとなる場合、現状の監護状況が適切か、また不十分ではないかといった点が最終的な判断において重視される傾向にあります。それゆえ、お子様を実際に監護できる状況にある者、すなわち連れ去った者が有利な状況となってしまいがちです。
本件においても、相手方がお子様を勝手に連れ去っている状況にありました。そのような中、法的手続をきっちりと踏んだうえで、お子様の引渡しについて正式な判断を得られたという点において、本件は大きな成果を上げることができた事案です。