一貫して離婚を拒否し続けた妻と訴訟で離婚することができた事例

慰謝料預貯金離婚を求めた性格の不一致男性子あり保険パートアルバイト
                   

状況

性格の不一致から妻との離婚を考えており、先日、離婚に向けて調停を申し立てました。ところが、妻が離婚を拒絶しており、調停は不調のまま終わってしまいました。

このような状況から、この方(夫)は「なるべく早期に離婚を成立させたい」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

ご相談を受けてから、すぐさま離婚のために提訴いたしました。当初、訴訟でも相手方は離婚に反対しておられましたが、当職が相手方に婚姻関係を修復する意向があるかどうかを尋ねたところ、修復の意向がないことが明らかとなったため、その後離婚自体についての争いはなくなりました。そして、それ以降はもっぱら財産分与や慰謝料のみが争点となり、クライアントのご要望でもあった早期離婚が実現するに至りました。

                   

ポイント

本件のように別居期間が長くはなく、かつ他に法律上の離婚原因がないような場合であっても、常に裁判で離婚が否定されるとは限りません。なぜなら、裁判所は「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条1項5号)に該当するか否かを判断するにあたり、当事者に婚姻関係を修復する意向があるか、どのような方法で修復していくのか、それが実現可能であるかという観点からも検討を行うため、仮に当事者に関係修復の意向がないとなれば、5号該当性が肯定されることも十分にありうるからです。

本件は明確な法律上の離婚原因がなかったものの、訴訟の過程で相手方にも関係修復の意向がないことを明らかとし、結果的に早期離婚を実現させることができた点において、大きな成功を収めることができたと思います。

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