別居期間が約1年3か月しか経過していないにもかかわらず、訴訟上の和解で離婚することに成功した事例

離婚を求めた性格の不一致男性慰謝料預貯金子なし主婦
                   

状況

性格の不一致が原因で妻と離婚したいのですが、妻はそれに応じてくれません。しかし、最近ようやく別居したばかりであり、かつ他に法律上の離婚原因もないことから、訴訟での離婚も難しいのではないかと不安に思っています。他方、もし離婚できるのであれば、妻が管理していた預貯金の半分を財産分与として返してほしいと考えています。

このような状況から、この方(夫)は「妻と離婚したい、また預貯金の半分を財産分与として受け取りたい」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

受任後、直ちに相手方と離婚に向けた交渉を開始しましたが、相手方が一貫して離婚を拒絶しておられたため、協議・調停はともに不調のまま終わりました。そこで、やむを得ず提訴に踏み切りましたが、比較的早い段階で離婚自体については合意が成立し、あとは慰謝料と財産分与の額が主たる争点となりました。

相手方は預貯金の返還を拒否する一方、慰謝料として500万円の支払いを主張されていました。しかし、最終的には裁判官もこちら側の主張を概ね聞き入れてくださり、結果として慰謝料を300万円減額させるとともに、クライアントのご要望でもあった預貯金の半額返還について合意に至ることができ、離婚が成立しました。

                   

ポイント

夫婦間で離婚の話し合いがもつれた場合、訴訟によって離婚することも可能です。しかし、判決で離婚が認められるためには「法律上の離婚原因」が必要になりますが、本件の離婚原因でもある性格の不一致はそれには含まれず、かつ別居期間も短かったため、本件において判決で離婚が認められる可能性は極めて低い状況にありました。

それゆえ、本件はいかにして「当事者間の合意」で離婚を成立させるかという点が1番の課題でした。もっとも、粘り強い交渉の甲斐もあり、訴訟にまでもつれ込みつつも最終的には相手方の合意を得ることができたという点において、本件は成功を収めた事例です。

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