不貞行為に及んだ妻らから慰謝料150万円を回収した上で離婚を成立させた事例
離婚を求めた男性会社員子あり慰謝料浮気・不倫をされた
状況
単身赴任中の妻が不倫をしていました。相手方男性のことが憎くてたまりませんが、それよりも妻のことを許す気になれません。
このような状況から、この方(夫)は「妻から高額な慰謝料を取ったうえで離婚したい」という思いで、ご相談に来られました。
活動
相手方代理人と交渉をしましたが、慰謝料額をめぐって折り合いがつかなかったため、離婚調停を申し立てることにしました。その際、離婚自体については早い段階で合意に至ったため、先に調停離婚が成立することになりましたが、やはり慰謝料額の点で話がまとまらず、提訴に踏み切りました。結果的に、同訴訟において、相手方が慰謝料として150万円を支払うという内容で合意に至り、和解が成立しました。
ポイント
離婚調停において、離婚自体は互いに認めているものの、その他の条件がなかなか合意に至らない、というケースをよく耳にします。親権の場合、その帰属が定まらない限りは離婚できませんが、養育費や慰謝料等についてはそのような規定がないため、離婚を先行して成立させたうえで、別途その点のみを争うということが可能です。そして、このように先に離婚を成立させることによって、離婚成立まで支払義務が継続する婚姻費用の支出をおさえることができたり、また母子(父子)手当等の行政上の給付を受けることができたり、というメリットがあるとされています。
本件においても、離婚そのものについては早々に合意に至ることができたため、先に離婚を成立させたうえで、その後は慰謝料額に焦点を絞って提訴するという方針を採用しました。その結果、慰謝料額についても、満足のいく額を回収することができました。