双方が長女の親権を巡って対立し、調停から訴訟まで行ったものの最終的に長女の親権を取得する形で協議離婚が成立した事例
離婚を求めた会社員子あり親権女性浮気・不倫をした暴力・DV
状況
夫からのDV、また私の不貞行為を理由に、私たちは離婚することになりました。離婚自体に特段争いはありませんが、親権をめぐって話し合いが非常に難航しております。
このような状況から、この方(妻)は「絶対に親権をとりたい」という思いで、ご相談に来られました。
活動
まずは調停を申し立て、親権の帰属について話し合いをしました。このとき、家裁調査官による調査報告書によれば、妻が親権を取得することにつき何ら問題がない旨の記載があったものの、相手方が断固として応じる姿勢を見せなかったため、やむを得ず訴訟手続に移行することになりました。もっとも、訴訟の過程において再度調査官による調査が行われましたが、ここでも調停段階と同様の報告書が提出されるに至りました。そして、その結果を受け、最終的には定期的な面会交流を条件として親権を譲ることについて相手方から承諾を得ることができ、和解が成立することになりました。
ポイント
夫婦間で離婚自体に争いがなくとも、親権を一方に定めない限りは離婚を成立させることができないため、離婚が成立するまで長引いてしまうというケースが多々あります。もっとも、裁判官は親権に関する判決を下すにあたって調査官による調査報告書を参考にする傾向にあるため、その調査でいい結果を出すことが親権獲得において極めて重要となります。本件は、調停手続、訴訟手続のそれぞれにおける調査官調査で有利な結果を得ることができ、最終的には親権を取得できたという点において、大きな成功を収めることができたと思います。