夫が、離婚を求めてきた妻に対し、それまで殆ど行われていなかった面会交流を実現させるとともに、夫に前妻との間の子どもがいることを主張して相場を大幅に下回る養育費を支払う形で離婚することに成功した事例

親権性格の不一致男性会社員子あり面会交流離婚を求められた養育費
                   

状況

性格の不一致を理由に、妻から離婚を言い渡されました。その後、妻が子どもと一緒に遠方に引っ越したため、私は子どもとあまり会えなくなってしまいました。

このような状況から、この方(夫)は「できれば親権をとりたい、それが無理なのであればせめて定期的に子どもと会う機会を設けてほしい。また、養育費についてもなるべく減額したい。」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

本件は別居期間が長くはなく、また他に明確な法律上の離婚原因があったわけではないため、まずは「子どもとの面会交流が実現しない限り離婚に応じるつもりはない」という意思を相手方にお伝えしました。その結果、クライアントのご要望通り、双方の代理人が取り持つ形で面会交流が定期的に実施されることになりました。

他方、養育費の額につき、「クライアントには前妻との間に2人の子供がおり、そちらの方にも現在養育費を支払っていることから、算定表通りに養育費を決定するのは妥当ではない」との主張をしました。最終的にはその主張が通り、算定表による額から3万円程度低い額をもって合意に至ることができ、離婚が成立しました。

                   

ポイント

養育費の額は家庭裁判所の算定表をもとに定められるのが一般的ですが、それはあくまで一般的な家族構成を前提としたものにすぎず、本件のように「前妻に対しても養育費を支払っている」という特別な事情がある場合には、当然その算定表通りとはなりません。本件は、そのような養育費を減額する方向に働く事実をきちんと主張し、減額を実現することができたという点において、大きな成果を上げることができたと思います。

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