有責配偶者であったにもかかわらず、婚姻費用の支払を受け、かつ慰謝料を支払わずに離婚を成立させることに成功した事例
状況
私の不貞が原因で、夫と別れることになりました。離婚自体に争いはありませんが、夫から慰謝料として300万円、さらに浪費分としておよそ130万円もの大金を要求されており、非常に困っています。
このような状況から、この方(妻)は「夫に支払う額を減らしたい」という思いで、ご相談に来られました。
活動
まず本件において、クライアントが相手方から婚姻費用を受け取っていなかったため、その支払いを求めて調停を申し立てたところ、婚姻費用として3万円を支払ってもらえることになりました。他方、浪費分として請求されていた約130万円については、そもそも浪費の事実が存在しないことを主張し、請求を取り下げさせることに成功しました。そして、慰謝料額も大きな争点となりましたが、養育費の金額を調整することによって、最終的に慰謝料を支払わなくてよいとの結論に至ることができました。
ポイント
原則として、「有責配偶者であること」と「婚姻費用の授受」は別問題であり、仮に不貞の事実があったとしても、婚姻費用を受け取ることは可能です。
そこで、本件では、まず相手方に婚姻費用の支払義務があること、および離婚が成立しない限り、すなわちこのまま離婚調停が継続する限りはその負担が継続するということを確認させることで、慰謝料を減額してでも早期解決をしたいと思わせるように仕向けました。その結果、それが功を奏して、婚姻費用の額が確定した日に慰謝料の支払いをしなくてよいとの合意を取り付けることができました。このように先を見通した戦略をとることによって、クライアントのご要望をかなえることができた点において、大きな成功を収めることができたと思います。