別居期間が短い中で 妻が一貫して離婚を否定していたものの、最後に妻の要求する慰謝料200万円を一切支払わない形で離婚を成立させることに成功した事例

                   

状況

妻のモラハラが原因で離婚したいと思っていますが、なかなか離婚に応じてくれません。

このような状況から、この方(夫)は「はやく妻と別れたい」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

相手方と離婚協議を行いましたが、断固として離婚を拒絶しており、このままでは決着がつきそうになかったため、調停手続に移行しました。そして協議を重ねるうちに、次第に相手方は離婚に応じる姿勢を見せ始めたものの、離婚の条件として慰謝料200万円、さらには子どもが22歳になるまでの養育費を支払うように要求してくるようになりました。しかし、妻が「離婚に応じる意思があること」を書面で明示したことを皮切りに、調停で離婚に合意していただけないのであれば、訴訟提起も辞さないつもりであることをお伝えしたところ、離婚に応じていただけることになり、かつ上記金銭的要求も大幅に譲歩していただけることになりました。

                   

ポイント

本件では、別居期間があまり長くはなかったため、仮に訴訟に持ち込んだとしても容易には離婚が認められず、譲歩として、こちら側も金銭的負担を強いられるおそれがありました。もっとも、調停において、妻が離婚に応じる意思があることを書面化してくれたため、それを証拠として提出することにより、裁判で離婚が成立する可能性が高まりました。そこで、それを足掛かりとして、強気な態度で交渉に乗り出すことにしました。それが功を奏して、結果的に離婚に応じていただくことができ、さらには相手方の金銭的要求も大幅に減額させることができたという点で、大きな成功を収めることができたと思います。

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