年金分割の合意を拒んでいた相手方に対して、初回調停で年金分割を認めさせた事例
状況
離婚するに際して、夫が年金分割を拒絶し、話し合いが非常に難航しています。
このような状況から、この方(妻)は、「夫に年金分割を認めさせたい」という思いで、ご相談に来られました。
活動
当職が相手方代理人と協議したところ、年金分割を拒絶する姿勢を崩さなかったため、調停を申し立てることにしました。そして、調停員のお力添えもあり、第1回目の調停で合意を取り付けることができました。
ポイント
年金分割につき、原則として按分割合を「0.5」とすることが現在の実務において一般的とされています。とりわけ調停や裁判ではそのような傾向にあるため、協議による解決が見込まれない場合、早々に調停や裁判に持ち込むことが解決への近道と思われます。
本件においても、そのような事情を熟知した当事務所の弁護士が速やかに調停を申し立てた結果、初回期日で合意に達することができ、その点において大きな成功を収めることができたと思います。