ある日、子供が連れ去られた・・・(調停で面会交流の合意ができたケース)

                   

状況

ある日帰宅すると、家に妻と子どもの姿がなく、その日から家に帰ってきません。妻と別居、ひいては離婚すること自体に異議はありませんが、我が子には会いたいです。

このような状況から、この方(夫)は「子供と会う権利があるはずだ、子供に会わせてほしい」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

すでに夫婦間に信頼関係がなく、夫と子が会うことに対して、妻は反対しておられました。そのため、まず調停手続の中で試験的に面会交流がなされ、その後の調停期日でも、何度か夫と子が会う機会が設けられました。

その結果、最終的に「面会交流の合意」を調停条項に加えることができました。

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