慰謝料と財産分与を併せて3000万円以上を請求されていたのに対し、400万円(2500万円以上の減額)の支払で和解を成立させることに成功した事例

性格の不一致子あり預貯金離婚を求められた女性保険専門職
                   

状況

夫から離婚とともに、約3000万円もの金銭を返還するよう求められています。その理由の1つとして、夫は私の浪費を主張していますが、そのような事実はありません。また、私の手元に多額の金銭があることはたしかですが、これは相続で得たものであって共有財産ではない以上、財産分与の対象にはならないはずです。

このような状況から、この方(妻)は「夫に支払う金銭を少しでも減らしたい」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

訴訟において、当職はクライアントが管理する金銭の流れを改めて精査し、説明することに注力しました。とりわけ、クライアントのご実家が経営する医療法人で相続が発生した際に多額の金銭が動いたこと、さらに節税のためいくつかテクニックを駆使していたことについて、証拠とともに一つずつ裁判所に説明していきました。その結果、裁判所もこちらの主張を概ね受け入れてくださり、大幅な減額が認められる流れとなりました。

その後、500万円が妥当だろうという結論でおおよそ固まっていたのですが、相手方からさらに減額した400万円での和解の打診があり、最終的にその額をもって和解が成立するに至りました。

                   

ポイント

財産分与の対象になるのは「夫婦の共有財産」であり、相続等で得た「特定財産」は対象には含まれません。もっとも、お金は一度通帳に振り込まれてしまうと、どのような形で取得したものなのか判別が非常に困難となるため、財産分与の対象を定めるにあたってはお金の流れをきちんと精査し、丁寧に説明をしていくことが必要となります。

本件においてもそのような作業に注力した結果、当初請求額からおよそ2500万円もの大幅な減額が認められ、本件はその点において非常に良い解決となりました。

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