妻からの慰謝料請求を大幅に減額して離婚することに成功した事例

慰謝料性格の不一致男性子あり離婚を求められた
                   

状況

性格の不一致を理由に、妻から離婚を求められています。それ自体に異議はないのですが、さらに妻から意味もなく多額の慰謝料を支払うよう言われ、非常に困惑しています。

このような状況から、この方(夫)は「妻からの不当な慰謝料請求をどうにかしてほしい」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

相手方はクライアントの暴言等を理由に慰謝料300万円を主張していましたが、それは不法行為に該当するものとはいえず、また相手方の立証も極めて不十分であったことから、こちらは断固として支払いを拒み続けました。

その結果、協議・調停はいずれも不調に終わり、さらに相手方は訴訟を提起してきましたが、同訴訟でも相手方の主張は法的根拠に乏しく、到底認められるものではありませんでした。そこで、なお支払いを拒み続けたところ、裁判官も当方の主張を認めてくださり、最終的には裁判官による説得もあって、相手方に解決金として50万円を支払うという内容で和解が成立しました(250万円の減額)。

                   

ポイント

裁判で慰謝料請求が認められるためには、単に「不快な行為をされた」というだけでは足りず、それが「違法な行為」と評価される程度に悪質であることが必要であり、その悪質性を証拠によって証明することが求められます。そして、夫婦間の暴言についても、それがたとえば通常の夫婦喧嘩の範囲を超えるような場合に初めて慰謝料請求が認められるのであり、かつそのことをきちんと自ら訴訟で立証していくことが必要となります。

本件では、そもそも相手方の主張する暴言等が「違法な行為」と評価されるほどのものでなかったこと、仮にそうであるとしても立証が極めて不十分であったことから、判決で相手方の請求が認められる可能性はほとんどありませんでした。そこで、訴訟ではその点を理由に一貫して請求を否定しつつ、他方で早期解決の観点から、解決金50万円を支払うという内容で和解を成立させました。

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