不貞行為の有責配偶者であった妻が、夫から財産分与として約600万円を取得することに成功した事例
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状況
夫に不倫がばれてしまい、現在、夫から慰謝料を求められています。不倫に関しては私に非がある以上、慰謝料を支払うことはやむを得ないと思っていますが、財産分与まで受けられないというのはおかしいと思います。
このような状況から、この方(妻)は「財産分与の点をきちんとしたい」という思いで、ご相談に来られました。
活動
離婚調停において、まずは当事者双方の財産を開示しました。そして、相手方は不貞行為を理由に一貫して慰謝料を主張していましたが、こちらはそれを上回る額を財産分与として請求していきました。その結果、最終的には財産分与としておよそ600万円を回収することに成功し、また離婚についても調停内で成立するに至りました。
ポイント
不貞を働いた場合、他方配偶者から慰謝料請求がなされることはやむを得ませんが、その場合であっても、なお財産分与を求めることは可能とされています。たしかに、財産分与には夫婦共有財産の清算という側面のほか、慰謝料的側面もあるとされていますが、有責配偶者であることから当然に当該請求権をすべて失うわけではありません。
本件は、有責配偶者という法的に不利な立場であったにもかかわらず、財産分与を拒んでいた相手方から約600万円もの大金を回収できたという点において、大きな成功を収めることができた事案の1つです。