子どもを置いて自宅から追い出された妻が子どもの親権を取得して離婚することに成功した事例

離婚を求めた性格の不一致会社員子あり親権女性
                   

状況

家事や育児に関して夫から注意を受けることが多く、しまいには自宅から追い出されてしまいました。そのため、現状夫が自宅で子どもの面倒を見ています。

このような状況から、この方(妻)「至らない点があったことは認めるが、それでも親権だけは譲れない」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

ご依頼を受けてから、すぐさまお子様の引渡しを求める審判を申し立てました。その際、従前の監護状況がどのようなものであったか等をお示しするとともに、別居時の会話等を録音したものを証拠として提出しました。その結果、早い段階で相手方からお子様の引渡しに関して承諾を得ることができ、また離婚についても調停内で成立するに至りました。

                   

ポイント

配偶者が勝手にお子様を連れて家を出ていった場合、また本件のようにお子様を自宅に残したまま追い出されてしまった場合、お子様の引渡しを求める審判を申し立てることが可能です。その際、従前から主としてお子様の面倒を見ていたこと、またその後お子様を監護していくうえで何ら問題がないこと等の事情は、引渡しが認められるうえで有利な事情として働きます。

本件は、同手続を通じてお子様の引渡しを主張し、最終的には親権を取得したうえで早期に離婚を成立させることができたという点において、良い解決となりました。

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