3年以上の別居期間を経て、訴訟で離婚を成立させることに成功した事例
離婚を求めた性格の不一致会社員子あり慰謝料女性浮気・不倫をした
状況
子育てがひと段落し、夫との離婚を考えるようになりました。しかし、離婚の話を切り出しても、夫は私が不貞を働いているのではないかと疑いの目を向けるばかりで、一向に離婚を認めてくれません。
このような状況から、この方(妻)は「夫と離婚するにはどうしたらよいだろうか」という思いで、ご相談に来られました。
活動
受任後、すぐさま調停を申し立てましたが、相手方が一貫して離婚を否定していたため、調停は不調のまま終わりました。そのため、別居期間がおよそ3年程経った頃に改めて離婚に向けて訴訟を提起したところ、相手方も離婚は避けられないと思われたのか、ようやく離婚に応じる姿勢を見せるようになり、最終的には訴訟上の和解で離婚が成立しました。
ポイント
暴力や不倫等の明確な離婚原因がなくとも、別居期間が3年程度に及んでいる場合には、判決でも離婚が認められる傾向にあります。本件は、当初調停が不調に終わったものの、3年程度の別居を経たうえで訴訟を提起することにより、相手方に離婚を認めさせることができました。