夫が借入金の存在を主張して財産分与を拒んでいたのに対し、当該借入金が夫婦共有の借入金ではない為考慮されるべきものではない旨を主張し、最終的に夫から財産分与として550万円を取得することに成功した事例
離婚を求めた性格の不一致子あり預貯金女性パートアルバイト
状況
夫と結婚して20年以上が経ちますが、性格の不一致がきっかけで別れることになりました。離婚自体は納得しているのですが、夫が財産分与に応じてくれません。
このような状況から、この方(妻)は「財産分与を公平なものにしてほしい」という思いで、ご相談に来られました。
活動
受任後、離婚調停を行いました。財産分与に関して、クライアントは預貯金額を証明するため別居前に通帳をコピーしていたのですが、相手方は「同預貯金はその後借金返済に充てたため殆ど残っていない」として、なお否定的な様子でした。しかし、それはクライアントの承諾なく借り入れられたものであったため、同借金は夫婦の負債とはいえないこと、それゆえ返済に充てた分も残存しているとみなして分与すべきことを強く反論していきました。その結果、こちらの主張が概ね認められ、最終的には財産分与としてクライアントに550万円を支払うという内容で調停が成立し、解決に至りました。
ポイント
財産分与の対象には、預貯金や不動産等のプラスの財産(資産)だけでなく、借入金等のマイナスの財産(負債)も含まれます。しかし、負債すべてが当然に対象とされるわけはなく、それが「夫婦の負債」と評価できるものでなければなりません。よって、例えば一方が内緒で借り入れをした場合などは当然には対象とされないため、財産分与をする際には、当該負債がどのような形で生じたのかを明らかにする必要があります。本件ではその点に着目し、的確な反論をしたところ、結果として550万円もの金銭を回収することに成功しました。