財産分与の請求を200万円以上、慰謝料の請求を300万円以上減額させて離婚することに成功した事例

慰謝料性格の不一致男性会社員不動産離婚を求められた浮気・不倫をした退職金
                   

状況

不貞行為を理由に、妻から離婚および高額な慰謝料を求められています。たしかに、現在他の女性と関係を持っていますが、同女性とそのような関係になったのは妻と別居してから1年以上経ってからのことであり、そのときすでに夫婦関係は破綻していたはずです。それにもかかわらず、妻に慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。

このような状況から、この方(夫)は「別居後の女性関係を理由に、慰謝料を支払う必要はあるのだろうか」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

慰謝料の点につき、相手方は不貞の証拠として、クライアントが不貞相手の自宅に出入りしている写真を提示してきました。しかし、同写真は別居から1年以上経過してから撮られたものであったため、「相手方の主張するクライアントの女性関係は婚姻関係破綻後のものにすぎず、それゆえ不貞行為には該当しない」と主張し、一貫して慰謝料の支払いを拒絶し続けました。さらに相手方は財産分与として、クライアントの退職金の存在を前提に、約600万円もの金銭を要求してきました。もっとも、相手方にも同程度の退職金があることが判明したため、こちらとしても強気に減額を主張していきました。

その結果、最終的には慰謝料については300万円以上、また財産分与については200万円以上の減額を認めさせたうえで、離婚が成立するに至りました。

                   

ポイント

本件のように、不貞相手の自宅に出入りする写真が証拠として押さえられてしまっている場合でも、それが別居後に撮られたものであれば、不貞行為を決定づける証拠にはなりません。それゆえ、本件では調停・訴訟(慰謝料に関して並行して提訴されていました。)において、上記理由から、一貫して慰謝料請求を拒み続けました。他方、財産分与の点に関しても、安易に相手方の請求を受け入れるのではなく、強気の姿勢で交渉を続けたところ、最終的には合計500万円を上回る減額に成功しました。

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