妻が失踪・・・(行方不明の妻と離婚したい夫のケース)

                   

状況

数年前に妻が行方をくまらし、今なお妻がどこで何をしているのかわかりません。私としては、妻の行方が気がかりである一方、このような状態が続くよりも、妻との婚姻関係をきっちり解消し、自分の人生を再スタートさせたいと考えております。

このような状況から、この方(夫)は「離婚を考えているが、どのような手続きを踏んだらよいのかわからない」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

本来、訴訟が提起された場合、裁判所は相手方のもとに訴状を送る必要があるのですが、相手方の行方が分からない場合には、裁判所の掲示場に一定期間掲示することによって訴状が送達されたものと扱う「公示送達」という方法があり、これによって手続きを進めることが可能になります(民事訴訟法110条以下)。

本事案においても、妻の行方が分からなかったため、この方法によって訴訟が進められました。その結果、2回の期日を経て裁判が終結に至り、依頼人のご要望通り、離婚を認める旨の判決を得ることに成功しました。

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