婚姻前の財産と併せて財産分与として約500万円の支払を請求されていたが、400万円以上の減額に成功した事例
状況
離婚するにあたり、夫と財産分与をめぐって揉めています。夫は、自宅の頭金のために婚姻前に貯めた預貯金からおよそ600万円を出したと主張し、共有財産から当該額を当然に差し引いたうえで、私に500万円を支払うよう言ってきています。夫が頭金を負担してくれたことは事実ですが、いまさらそんな大金を支払う必要があるのでしょうか。
このような状況から、この方(妻)は「財産分与として夫に500万円も支払う必要はあるのだろうか」という思いで、ご相談に来られました。
活動
調停において、当職は、夫が固有財産から600万円を出したことはたしかであるが、自宅に住み始めてからすでに10年以上が経過しており、当時より自宅の価値も下がっている以上、その全額を当然に共有財産から差し引くのはあまりにおかしいとの主張をしていきました。加えて、夫の退職金等も分与の対象になると主張したところ、最終的には、当初請求額から400万円もの大幅な減額に成功いたしました。
ポイント
婚姻前に得た財産は「固有財産」と呼ばれ、財産分与の対象外とされるため、分与時には差し引いて計算するのが一般的とされています。しかし、それはあくまで分与時に財産が残存している場合に限られ、婚姻生活の過程で減少していったと認められる場合には、それは必ずしも返還の対象とはなりません。
本件は、相手方が固有財産から自宅の頭金を負担していますが、自宅に転化した相手方の当該財産は、年月の経過とともに価値が減少していったといえます。すなわち、出捐した財産が現在もそのまま残存しているとはいえず、その全額を共有財産から差し引くというのは過剰な清算といわざるを得ません。それにもかかわらず、相手方はその全額の返還を求められていたので、クライアントにはそのような義務がないことをきちんとお示しし、かつ財産分与の対象についても改めて整理することにより、最終的には400万円もの減額を認めさせることに成功しました。