慰謝料を250万円以上減額させることに成功した事例
子あり慰謝料男性会社員離婚を求められた浮気・不倫をした
状況
現在、妻から不貞行為を理由として多額の慰謝料を求められています。しかし、他の女性と関係を持ったのは妻と離婚の合意に至り、かつ離婚届のやり取りをした後であるため、このような妻の請求は不当ではないかと思っています。
このような状況から、この方(夫)は「妻に慰謝料を支払う義務はあるのだろうか」という思いで、ご相談に来られまし
活動
当職は、まずLINEの履歴から離婚の合意に至った時期を特定しました。そのうえで、クライアントが他の女性と関係を持った時期がそれよりもかなり後であること、すなわち相手方が不倫だと主張する女性関係はあくまで婚姻関係破綻後に生じたものにすぎず、不貞行為にあたらないこと等を主張していきました。その結果、当初相手方は強気の主張をしておられましたが、次第にトーンダウンするに至り、最終的には解決金60万円(未払いの婚姻費用を含む)を相手方に支払うという内容で合意が成立しました。
ポイント
不貞行為に対する慰謝料請求が認められるためには、その不貞行為が「婚姻関係の破綻前」になされたことが必要となります。それゆえ、本件のようにすでに離婚の合意に至っており、婚姻関係が明らかに破綻しているといえる場合には、それ以後の行為は法的責任追及の対象とはなりません。
本件は、LINEの履歴から離婚の合意が成立した時期を特定することができたため、それを前提に強気の姿勢で交渉に臨みました。その結果、およそ270万円もの大幅な減額を認めさせることができ、非常に良い解決となりました。