夫が無断で離婚届を提出したことに対して、慰謝料的財産分与として唯一の夫婦共有財産であった自宅を全て取得することに成功した事例

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状況

夫と長い間別居していましたが、ある日突然、離婚届が受理された旨の通知が役所から届きました。しかし、私は今まで離婚届に署名捺印した覚えはなく、これは夫が無断で記入し、提出したものです。夫との離婚に異議はありませんが、財産分与等、このまま何ら話し合いをすることなく夫に好き勝手されるのだけは許せません。

このような状況から、この方(妻)は「離婚自体は争わないが、夫が財産(自宅)を勝手に総取りするのは認めない」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

クライアント自身、離婚自体に異議はないようでしたので、調停では、もっぱら唯一の共有財産である自宅をどうするかという点が争いとなりました。その際、提出済みの離婚届は相手方が無断で作成・提出したものであること、それゆえ被害届の提出も考えていること等をお伝えし、相手方の譲歩を促しました。それが功を奏し、最終的には、クライアントが自宅をすべて取得するという内容で解決に至りました。

                   

ポイント

財産分与は「婚姻後に形成された夫婦共有財産の清算」という側面が強いため、原則として2分の1の割合で分与されます。他方、それのみならず、財産分与は「慰謝料的側面」も有しているとされており、それゆえ本件のように離婚届が無断で作成・提出されたような場合には、当該行為の悪質性から、慰謝料的な分与を得ることも可能です。

本件ではそのような事案の特質性に着目し、巧みに相手方と交渉することで、慰謝料的財産分与として自宅をすべて取得することに成功しました。

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