協議段階で一切離婚に応じなかった相手方に対して、1回目の調停で離婚を成立させることに成功した事例

会社員子あり慰謝料離婚を求めた性格の不一致女性養育費
                   

状況

性格の不一致から、夫との別れを決意いたしました。ところが、夫の精神状態が不安定であり、離婚に向けた話し合いが一切進みません。私としてはもうこれ以上夫と直接話をするのは辛いので、弁護士の先生にお願いしたいと思っています。

このような状況から、この方(妻)は「夫と離婚したいが協議が難航しているため、その仲裁をしてほしい」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

受任後、すぐさま相手方とコンタクトを取り、離婚に向けた協議を持ち掛けましたが、なお前向きな話し合いはできませんでした。そればかりか、相手方が就けた弁護士から高額な慰謝料まで請求されるようになり、協議での解決は断念せざるを得ませんでした。

もっとも、そのまま別居を継続しているうちに、狙い通り当初離婚を拒んでいた相手方から調停が申し立てられるに至り、最終的には、慰謝料の支払いをすることなく初回期日で離婚を成立させることができました。

                   

ポイント

相手方が離婚を拒絶している場合であっても、一定期間別居を続けていると相手方は婚姻費用等の負担がかさむため、逆に離婚を求めてくることがあります。その場合、交渉の優位性が逆転することになるため、こちらに有利な条件を取り付けやすくなります。

本件においても、当初相手方は離婚を拒絶しておられましたが、焦って離婚を求めることなく慎重に交渉を続けた結果、最終的には慰謝料を一切支払うことなく早期に離婚を成立させることができました。その点において、本件は大きな成果を上げることができたと思います。

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