協議・調停を通じて一切対応に応じず、調停や訴訟にも出席しない相手方と、訴訟で離婚を成立させることに成功した事例
離婚を求めた性格の不一致男性子ありその他
状況
妻と長い間別居しており、かつ子どももすでに成人していることから、これ以上婚姻関係を継続させていく必要性を感じられず、もうそろそろ正式に離婚したいと考えています。ところが、妻にその気は全くないようで、協議にすら応じてくれません。
このような状況から、この方(夫)は「妻と離婚したいが、自分ではもうどうにもならないためお任せしたい」という思いで、ご相談に来られました。
活動
相手方が断固として離婚を拒んでおられたため、まずは離婚調停を申し立てましたが、不在のため不調に終わりました。そこで、提訴に踏み切りましたが、相手方は訴訟でも出頭を拒み、結局、最後まで相手方欠席のまま手続を進めることになりました。結果的に、そのまま離婚を認める旨の判決が下され、無事離婚が成立するに至りました。
ポイント
相手方が調停に現れない場合、調停は不成立となり、離婚訴訟を提起せざるを得ません。その場合、相手方は訴訟でも出頭しないことが予想されますが、訴訟においては不在のまま手続きが進められることになるため、特段の事情がない限り、最終的に離婚を認める旨の判決を得ることができます。
本件においても相手方は終始欠席でしたが、判決によって無事に離婚成立となりました。このように、相手方が協議にすら応じてくれない場合であっても離婚する手立ては十分に残されているため、あきらめる必要は全くございません。