別居期間が短く、法定の離婚原因も無かったにもかかわらず短期間でモラハラ夫と調停離婚を成立させることに成功した事例

離婚を求めた性格の不一致会社員子あり女性養育費
                   

状況

夫の暴言が酷く、最近では声を聞いただけでも動悸がするほど、夫のことが怖くてたまりません。ただ、別居期間が短く、不倫や暴力等の明確な離婚原因もないため、このようにモラハラというだけで離婚できるのか不安でいっぱいです。

このような状況から、この方(妻)は「モラハラ夫と早く離婚したい」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

受任後、相手方と離婚に向けて協議を行いましたが、離婚に応じる様子が一切見られなかったため、直ちに調停手続に切り替えることにしました。調停当初も相手方は離婚を拒絶しておられましたが、3回目の調停以降は次第に離婚に応じる姿勢を見せ始め、5回目の調停期日で離婚が成立するに至りました。

                   

ポイント

近年、モラハラという言葉が広く浸透してきているように、配偶者からの言葉の暴力によって非常に辛い思いをされている方がたくさんいらっしゃいます。実際、そのような相談を受ける機会も増えてきておりますが、一方で、裁判所は暴力や不貞行為等の明確な離婚原因とされるものがない限りは離婚を認めない傾向にあるため、モラハラのみをもって裁判で離婚が認められることは容易ではありません。

そのような中、本件は別居期間が短く、かつ明確な離婚原因がなかったにもかかわらず、調停内で早期離婚を実現させることができたという点において、大きな成功を収めることができたと思います。

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