女性(50代)
よくある状況
- 婚姻期間が25年~30年ほど
- お子さまが中高校生以上であることが多い
争点になる可能性が高いもの
- 財産分与(退職金)
- 年金分割
争点になる可能性が低いもの
- お子さまの親権、養育費
- お子さまとの面会交流
50代となると、お子さまも自身の意思を主張することができるようになっていることから親権や養育費の部分が大きな問題になることは減っていきます。 では、どういった部分に注意すべきか、というと「退職金」と「年金分割」についてです。
退職金に関して言えば、相手方の退職時期を60歳と想定すれば、受け取りまであと10年程となります。相手方は、まだ受け取っていないことを理由に財産分与の対象になりえないと主張してくるかもしれませんが、こちら側もしっかりと退職金が対象となることを主張しましょう。
また、「年金分割」についても協議しておかなければなりません。
離婚時に何も決めずに、手続を行わなかった場合、女性が老後の年金を受給できなくなり、経済的に非常に苦しい状況に陥ってしまうこともあり得ます。しかし、弁護士が代理人となることで、こういった様々な場面で少しでも優位な解決となれるようお客様に代わって協議することができるようになります。
離婚時の財産分与をしっかりと取り決めておかないと、老後の生活を脅かしかねないのが50代女性の離婚問題の特徴です。
神戸にお住まいの方で離婚を検討されている方は、一度、当法律事務所でご相談をされてみてはいかがでしょうか。