離婚調停を申し立てられた
相手から急に離婚調停を申し立てられ、慌ててしまっている方もいるでしょう。
特に、離婚調停の申立書は「裁判所」から仰々しく「送達」されてくる為、普段、裁判所とあまり縁の無い生活を送られている方にとっては一大事です。
ご安心ください。
「調停」はあくまで裁判所で行う「話合い」の場です。テレビで見るような裁判のように「法廷」で相手と向かい合いながら責め合うのではなく、「調停室」という密室で「調停委員」(40歳以上の男女1名ずつ)を通じて相手方と話合います。申立人と相手方は交互に調停室に入って話をする為、会いたくない相手と直接会う必要もありません。
また、裁判と違い、調停中に話した内容によって直ちに有利や不利になることも無く、内容次第では相手に伝えないこともできます。
他方で、調停では親権や面会交流などのお子様に関することや、養育費や財産分与等のお金に関する踏み込んだ話し合いをします。時には法律的知識やいわゆる相場観みたいなものが重要になってきます。なにより、最終的に調停内容に合意し、調停が「成立」してしまうと、後から内容に不満があったとしてもこれを覆すことはできません。
したがって、調停を申し立てられた方は、少なくとも調停が「成立」となる前には一度、本当にその内容で合意して良いのかについて専門家である弁護士にご相談されるのが良いでしょう。
調停を申し立てられ、今後の進め方に少しでも不安を覚えられている方は一度当事務所にご相談下さい。