はじめに
夫婦が婚姻中に株式を取得した場合には、その株式に財産価値があれば財産分与の対象になります。
非上場株式
非上場株式の場合には、財産価値があるかないか、また仮に財産価値があるとしてもその評価をどのようにすべきかという問題があります。
厳密に財産価値を算定する場合には、公認会計士等の資格を有する専門家に会計帳簿等を調査するなどして評価してもらうことになります。もっともその調査にかかった費用等を負担しなければならないので、当事者間で合意することが多いです。
兵庫県弁護士会所属
夫婦が婚姻中に株式を取得した場合には、その株式に財産価値があれば財産分与の対象になります。
非上場株式の場合には、財産価値があるかないか、また仮に財産価値があるとしてもその評価をどのようにすべきかという問題があります。
厳密に財産価値を算定する場合には、公認会計士等の資格を有する専門家に会計帳簿等を調査するなどして評価してもらうことになります。もっともその調査にかかった費用等を負担しなければならないので、当事者間で合意することが多いです。