経営者及びその配偶者のための離婚相談
経営者の方の離婚は、争点となる財産が会社員の方々よりも多岐にわたる場合が多く、収入自体も高くなる傾向にあるため、相手方より高額な婚姻費用や養育費、財産分与、慰謝料などを請求される可能性がございます。
婚姻費用・養育費
一般的には、支払う側(義務者)の年収・支払いを受ける側(権利者)の年収・子の人数や年齢を基に、家庭裁判所が参考にしている「算定表」を用いて婚姻費用や養育費の計算が行われます。しかし、年収が2000万円を超えるような事例には対応していないため、個別的事案に応じて様々な条件を加味して算出する必要があります。
相手方より高額な婚姻費用・養育費を請求されている場合や適切な金額が不明な場合には、まずは弁護士に相談し、正当な金額を算出しましょう。
財産分与
原則、夫婦が婚姻期間中に形成した財産については、その寄与(貢献)度に応じて分配されることになり、特段の理由が無い限りは、夫婦の寄与度は2分の1ずつと判断されることが殆どです。共働きであっても、妻が専業主婦であっても、この割合は変わりません。
しかし、裏を返せば特段の理由があることを証明することにより、寄与度を2分の1以上にできる可能性もあるということです。
例えば、経営スキルのある経営者が莫大な財を成した場合や、専門資格を有する(弁護士、医者など)職業の場合は、相手方の寄与度が2分の1以下と判断されるケースもあります。
相手方が経営者の場合
仮に、夫が会社の経営者だったとしても、基本的には、法人名義の財産は、夫婦の財産分与の対象とはなりません。しかし、同族経営や個人事業に近い会社だった場合、私用で使っているものなども混在し、財産分与の対象が曖昧なことも起こり得ます。そのため、財産調査の段階から、弁護士に相談することをお勧めいたします。
最後に
上述したように、多種多様な財産を持つ経営者の方(又は、経営者を配偶者に持つ方)が、財産を単純に折半し、揉めずに離婚できるのは稀なケースと言っていいでしょう。
早すぎることはありません!揉め事が生じる前に当法律事務所にご相談ください。
離婚に特化した弁護士がお待ちしております。