具体的な原因は無いけど離婚したい
原因(不倫・DV等)は無いけど、離婚したい
離婚相談にお越しになる方の多くは、性格の不一致、モラハラ、借金、義両親と不仲などの理由で離婚を希望されています。
しかし、法律上の離婚事由(原因)として
- 相手方に不貞行為があった
- 相手方から悪意の遺棄を受けた
- 相手方の生死が3年以上不明
- 相手方が(回復の見込みが無いほどの)強度な精神病
- その他 婚姻を継続できない重大な事由がある
と、明確に定められており、どの事由(原因)にも当てはまらず悩まれている方が多くいらっしゃいます。
離婚事由(原因)がなくとも相手が離婚に応じてさえくれれば問題ないのですが、中々そうもいきません。この場合には、民法770条1項5号「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する事由(原因)を別に準備する必要があります。
Step.1 別居
一般的に「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認められるためには、最低でも3年ほどの別居期間が必要であるといわれています。そのため、別居を開始しても、直ちに離婚が認められることはありません。
Step.2 協議離婚を目指す
調停で離婚を争う場合、初回期日(裁判所へ行く日)を迎えるまで、どんなに早くても申立て後1か月から2か月ほどかかります。1回の期日の所要時間は2時間ほどで、そのうち、半分は相手方が調停委員と話す時間のため、こちらは別室の待合室で終わるのを待ちます。
そして、その後の期日もおおよそ1か月もしくは2か月に1度のペースで進みます。そのため、短期間での解決はあまり望めず、その後訴訟まで進むこととなれば、訴えの提起後から更に1年程度かかる可能性があり、長期化は避けられません。
故に、なるべく早い解決を目指すのであれば、やみくもに「調停」の手段をとるのではなく、お話し合い(協議)で離婚ができるように話を進めなければなりません。
番外編 弁護士に相談し、依頼するメリット
- 離婚の意思が本気であることを認識させる
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本人同士で話をしていても、どうしても感情が先に立ってしまい、なかなか思うような話ができません。また、別居できたとしても、相手は「ちょっとした家出なのだろう」「時間が経てば帰ってくるだろう」程度にしか捉えておらず、真剣に離婚に向けた話を進めることができないということは間々あります。
そのような中で弁護士が代理人となれば、まず相手に『受任通知』を送ることができます。(受任通知:あなたに弁護士が就いたことを知らせる書面)受け取った相手は、あなたの意思が本気であることを強く認識することとなり、離婚に向けた話がよりスムーズにできる可能性は大きくなります。 - 相手も弁護士に依頼する見込みが出てくる
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本人同士で話をしていても、仕事が忙しいと言って日中に連絡が取れなくなる、いつ連絡しても感情的な対応しかせず話し合いにならない、という相手では、協議すらままならず短期間での解決は望めません。
しかし、こちら側からの受任通知を受け取った方の多くは、「自分一人では弁護士の就いた相手とは対等に話ができない」と考え、相手にも弁護士が就き、相手側弁護士からの受任通知が届くこととなります。両者に弁護士が就くことで、妥結点を目指して迅速に協議が進んでいくことになり、短期間で離婚成立となる可能性が高くなります。
Step.3 条件面の妥協点を見つける
話し合いによる離婚成立には、いずれせよ両者が納得し合意する必要があります。
自分の希望通りの条件で相手が納得してくれることになればいいのですが、相手にも譲れない条件があるのは当然のことです。
まずは、自分の中で譲ることができない条件と譲ることができる条件を整理することが重要です。また、話し合いの中で、相手の譲ることができない条件と譲ることができる条件を早期に把握することで、優先順位を定めることができます。その上で、すり合わせを行うことにより早期に解決できる可能性が高まります。
最後に
当法律事務所の弁護士は、明確な離婚原因が無く、且つ別居期間が短い方でも短期間で離婚を成立させた事例がございます。別居を開始したけれど協議が進まない、短期間での離婚を希望している、条件のすり合わせができない、などでお悩みの方は、ぜひ一度当法律事務所へご相談にお越しください。