年金分割の対象
日本の年金構造における2階部分にあたる【厚生年金保険(会社員や公務員が加入するもの)】が主な対象となります。
※1階部分は国民年金保険で、20~60歳までの全ての人が加入するものです。もし、配偶者が自営業で、国民年金だけの加入だった場合には、年金分割をすることはできません。
※日本の年金構造については、こちらをご参照ください。
何を分割するのか
勘違いされがちですが、将来受け取れる年金そのものを分割するのではなく、婚姻期間中に納めていた厚生年金保険の『納付記録(標準報酬)』を分割するのが、年金分割です。
つまり、婚姻中に配偶者が納めていた厚生年金保険料の一部分を、自分が納めたことにするための手続きと言えます。結果、自分の納付記録が増えることになりますので、将来受給できる年金が増えるということになります。
分割方法
(1)合意分割
下記に記す条件を満たした場合、当事者二人またはその一人からの請求を受けて、手続きをすることができます。
条件
- 婚姻期間中に、厚生年金(共済年金含む)の納付記録があること
- 当事者同士の按分割合についての合意、もしくは裁判手続による按分割合の定めがあること
※基本的な按分割合は0.5であり、それ以下になることは極めて稀です。 - 離婚をした日の翌日から2年以内の請求であること
(2)3号分割
専業主婦の方が対象。自分が国民年金第3号被保険者期間中だった時の、配偶者の厚生年金保険の記録を2分の1ずつに分割します。配偶者の合意は必要ありません。
条件
- 平成20年4月1日以降に国民年金第3号被保険者期間があること
- 離婚をした日の翌日から2年以内の請求であること
最後に
年金分割を積極的に行うべきなのは、①専業主婦だった方②扶養範囲内でパート勤務だった方です。特に熟年離婚を考えている方は、年金分割が大きな関心ごとの1つだと思います。手続きなども含めて、ぜひ一度弁護士にご相談ください。